令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります!
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
(旧氏は1人に1つだけ併記できます。)
住民票等に旧姓(旧氏)を併記することで、各種契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま使うことができます。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
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市民課市民・戸籍係
電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
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令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
(旧氏は1人に1つだけ併記できます。)
住民票等に旧姓(旧氏)を併記することで、各種契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま使うことができます。
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