住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

2019.9.4

令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
(旧氏は1人に1つだけ併記できます。)

住民票等に旧姓(旧氏)を併記することで、各種契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま使うことができます。

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係
電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動