在日外国人向けマイナ保険証の利用について(My Number Card as your Health Insurance Certificate)

2025.12.15

令和6年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
在日外国人の方に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)として医療機関などで利用することが可能です。

厚生労働省では、多言語に対応したマイナ保険証に関する資料をホームページで公開しています。資料はダウンロードして使用することができますので、下記ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「在日外国人向け マイナ保険証のご案内」
​My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)<外部リンク>

 

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