産前産後期間の免除制度

2021.8.12

申請により、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
 

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
 

届出方法

出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
お手続きは、市民課②番窓口、各支所または松本年金事務所でできます。郵送でもお手続きが可能です。
 
届出に必要な添付書類
母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です※2)
※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係
電話番号 : 0261-22-0420(内線435)
お問合せはこちら

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