不受理申出

2025.11.19

婚姻、離婚などの届出書記入後、婚姻、離婚などの意思をなくした場合や虚偽の届出の恐れがある場合、届出前に住所地または本籍地に申出る事により、申出の日から届出を不受理とすることができます。

申し出の対象となる届出

認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議の養子離縁

申出人

届出人本人

申出期間

届書受理前

不受理とする期間

申出人が取下げをしない限りは有効

申出地

住所地または本籍地の戸籍担当課

必要なもの

申出する方の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係
電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
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