婚姻、離婚などの届出書記入後、婚姻、離婚などの意思をなくした場合や虚偽の届出の恐れがある場合、届出前に住所地または本籍地に申出る事により、申出の日から届出を不受理とすることができます。
申し出の対象となる届出
認知、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議の養子離縁
申出人
届出人本人
申出期間
届書受理前
不受理とする期間
申出人が取下げをしない限りは有効
申出地
住所地または本籍地の戸籍担当課
必要なもの
申出する方の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類
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市民課市民・戸籍係
電話番号 : 0261-22-0420(内線426)
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