対象となる夫婦
1 結婚して1年以内の夫婦
2 当市に4年以上定住する意思のある夫婦
3 夫婦のいずれかが日本国籍を有する方又は日本国籍を有しない方で永住者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
4 夫婦の両方または一方が、本事業による商品券の交付を受けていないこと
用語について
定住とは・・・・長期の住居を前提として、本市の住民基本台帳に登録すること
結婚とは・・・・婚姻届を提出し、夫婦となること
申請方法等
申請期間
婚姻届を提出した日から1年以内又は令和9年4月30日のいずれか早い日。
手続きの流れ
ステップ1. 申請書をご用意いただきます。
※書類はまちづくり産業課移住定住促進係窓口、又は、下記「申請書類」から入手してください。
※婚姻届受理証明書又は結婚後の戸籍謄本(市の公簿等において確認できる場合を除く。)を添付してください。
ステップ2. ステップ1の書類を婚姻届を提出した日から1年以内又は令和9年4月30日のいずれか早い日までに、まちづくり産業課移住定住促進係に提出してください
ステップ3. 申請いただいた書類を審査し、交付決定書及び商品券を郵送いたします。
※郵送時期は毎年7月上旬を予定しています。
6月19日までの申請・・・今年度の7月頃のお渡し。
6月22日以降の申請・・・翌年度の7月頃のお渡しとなります。
ステップ4. 市内の登録商店でお買い物などにご使用ください。
※登録商店については、商品券と一緒に一覧をお送りします。
商品券の注意
商品券には有効期限がありますので、期限内にご使用ください。
期限内にご使用にならなかった場合、商品券の交換、換金等は一切できませんのでご了承ください。
返還について
住民登録から起算して4年以内に本市から転出することとなったときは、交付した商品券又は商品券に相当する額の全部又は一部を返還していただくことになりますので、まちづくり産業課移住定住促進係までご連絡ください。
申請書類
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課移住定住促進係
電話番号 : 0261-22-0420(内線531)
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