「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和5年6月9日に交付されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。改正法は令和7年5月26日より施行。
施行日以降に仮の振り仮名のお知らせが通知されましたが、令和8年5月25日で氏名の振り仮名の届出期間が終了しました。令和8年5月26日からは全国的におよそ一年間かけて、市町村長記録により順次戸籍に氏名の振り仮名が記載されていきます。また戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、併せて住民票にも記載されます。
市町村長記録後の変更方法
記載された氏名の振り仮名は一度も届出をしていない場合、一回に限り届出により変更することができます。既に届出をしていてさらに変更を希望する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
海外にお住まいの方
戸籍に記載される振り仮名の通知は、海外にお住まいの方には送付されていません。記載される予定の「仮の振り仮名」がある場合、市町村長記録によって記載されます。
制度については法務省ホームページへ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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