道路や歩道へ、樹木や枝が民地からはみ出て、歩行者や自動車等の通行に支障となっている箇所があります。
事故を未然に防ぐためにも、建築限界を守り、民地からはみ出た樹木の伐採にご協力をお願いします。
※ 建築限界とは、道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域です。

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建設課管理係
電話番号 : 0261-22-0420(内線672)
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事故を未然に防ぐためにも、建築限界を守り、民地からはみ出た樹木の伐採にご協力をお願いします。
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