風致地区内における規制について

2026.10.7

風致地区とは

自然的景観の優れた樹林地、水辺地等で現在の風致を維持することが必要な地区を「風致地区」へ指定することで、風致を維持するために必要な規制を行う制度です。
大町市では、日向山、木崎湖、青木湖の周辺一帯を「風致地区」として指定し、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為について規制を行っています。

風致地区の規制

対象行為

・建築物、工作物の建設等
・土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・水面の埋立て又は干拓
・建築物等の色彩の変更
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

主な規制の内容

主な規制の内容(パンフレット)

第一種第二種備考
建築物の高さ8m以下15m以下
建蔽率20%以下40%以下車庫も含む
道路からの距離3m以上2m以上建築物に限る
隣地からの距離1.5m以上1m以上建築物に限る
緑地50%以上30%以上
屋根の色彩黒色or緑色系統黒色or緑色系統
外壁の色彩茶色or灰色系統茶色or灰色系統
木竹の伐採必要最小限度必要最小限度

条例・申請様式

条例関係
・大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例
・大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
申請書様式
申請時は申請書、添付書類の提出をお願いします。
・申請書様式(第1号 第4号 第5号 第6号 第7号)
・添付書類チェックシート
※申請時の添付書類は建築確認申請と同様の書類の提出をお願いします。

風致地区の位置図

この記事へのお問い合わせ

建設課計画係
電話番号 : 0261-22-0420(内線697)
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