妊婦のための支援給付について

2026.6.24

「大町市出産・子育て応援給付金」から「妊婦のための支援給付金」に制度が変わりました。

「大町市出産・子育て応援給付金」から「大町市妊婦のための支援給付金」に制度が変わりました。
 令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
 「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

対象となる方

下記のいずれかに該当する方のうち、申請時点で大町市に住民票がある方が対象となります。

・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
・令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦(出産(予定)日は令和7年4月1日以降)で旧事業(出産・子育て応援給付金)を申請していない産婦
・令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出て、新生児訪問を受けた産婦または児の養育者

※他の自治体で妊婦のための支援給付による給付(ギフト・電子クーポンを含む)を受けている場合は対象外となります。

給付額

1回目

妊娠時 5万円
妊娠届出時に面談を実施した後、妊婦給付認定を申請した妊婦に5万円を給付します。

2回目

原則出産後 妊娠していた子ども1人あたり 5万円
○胎児の数を届け出て新生児訪問等の面談を受けた産婦に上記の金額を給付します。

※それぞれの面談は保健センターの保健師、または助産師が行います。

申請方法

対象の方には、妊娠届出時の面談及び新生児訪問の際にご案内します。
また、妊娠届出時に下記の持ち物を持参していただくと、届出時に申請することができます。

【持ち物】
・妊娠届
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・給付金振込先口座の情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)※原則妊婦本人名義のものに限ります

※妊娠の届出は中央保健センターへお願いします。


~流産・死産された方~
・令和7年度4月1日以降に妊娠期間があり、流産・死産(人工妊娠中絶)等された方も給付の対象となります。また産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。詳しくは中央保健センターまでお問い合わせください。

支給方法

申請時に指定された妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
※原則、妊産婦以外の口座名義は指定できません。

この記事へのお問い合わせ

市民課中央保健センター
電話番号 : 0261-23-4400
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