事業用井戸を設置・変更・廃止する場合には市に届出を

将来にわたる水資源の保全と維持を図るため、市内の井戸の位置、揚水能力等の把握を目的として、事業用井戸
に係る届出制の運用が
令和3年4月1日から開始されます。
対象となる井戸の要件と必要となる手続きは次のとおりです。

なお、
令和3年4月1日時点で既に設置済または施工中の事業用井戸につきましても、届出の対象に含まれます
ので、
これらの井戸に関する事項について所有者の皆様による届出のご協力をお願いいたします。
手続きに関する様式については、下記からダウンロードしていただくことができます。
この記事へのお問い合わせ
生活環境課環境保全係
電話番号 : 0261-22-0420(内線465)
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