セーフティネット保証制度

2026.5.1

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証4号

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。

指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営暗転関連保証です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。
詳細については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:465KB)
※認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日より、新様式となりました。

指定業種

令和8年4月1日から令和8年6月30日まで
R8.4.1~R8.6.30セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:474KB)
令和8年1月1日から令和8年3月31日まで
R8.1.1~R8.3.31セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:488KB

認定要件

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

※最近3か月間とは、申請月の前月までの3か月間をいいます。ただし、月の売上高が未集計の場合に限り、最大で6か月起算日を遡ることができます。
(例)7月申請の場合
4月、5月、6月の3か月分が原則となります。
最大で1月、2月、3月の3か月分でも可能となります。

5号(イ)認定申請書

比較の対象月対象事業者様式
通常の様式最近3か月の実績【単一・兼業1】 指定事業のみ(兼業含む)を行っている事業者様式第5(イ)-1(ワード:21KB)
【兼業2】 指定事業と指定事業に属さない事業を行っている事業者様式第5(イ)-2(ワード:20KB)
創業者の認定申請用様式最近1か月と最近3か月比較【単一・兼業1】 指定事業のみ(兼業含む)を行っている事業者様式第5(イ)-3(ワード:20KB)
【兼業2】 指定事業と指定事業に属さない事業を行っている事業者様式第5(イ)-4(ワード:20KB)

添付書類

様式第5(イ)添付書類(エクセル:93KB
◯売上高等の根拠となる資料(試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書等)
※様式第5(イ)添付書類に経営指導員、税理士、会計士、金融機関の証明がある場合は不要です。
◯業種を確認できる書類(履歴事項証明書、営業許可証 等)
5号(ロ)認定申請書

5号(ロ)認定申請書

対象事業者様式(ワード)様式(エクセル)
【単一・兼業1】 指定事業のみ(兼業含む)を行っている事業者様式第5(ロ)-1申請書(ワード:22KB)様式第5(ロ)-1添付書類(エクセル:38KB)
【兼業2】 指定事業と指定事業に属さない事業を行っている事業者様式第5(ロ)-2申請書(ワード:23KB)様式第5(ロ)-2添付書類(エクセル:40KB)

添付書類

◯原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類(仕入帳、売上台帳、試算表 等)
 ※添付書類に経営指導員、税理士、会計士、金融機関の証明がある場合は不要です。
◯業種を確認できる書類(履歴事項証明書、営業許可証 等)

5号(ハ)認定申請書

対象事業者様式(ワード)様式(エクセル)
【単一・兼業1】 指定事業のみ(兼業含む)を行っている事業者様式第5(ハ)-1申請書(ワード:19KB)様式第5(ハ)-1添付書類(エクセル:37KB)
【兼業2】 指定事業と指定事業に属さない事業を行っている事業者様式第5(ハ)-2申請書(ワード:20KB)様式第5(ハ)-2添付書類(エクセル:41KB)

添付書類

◯利益率等の根拠となる資料(試算表 等)
 ※添付書類に経営指導員、税理士、会計士、金融機関の証明がある場合は不要です。
◯業種を確認できる書類(履歴事項証明書、営業許可証 等)

セーフティネット保証7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業を支援するための措置です。

認定要件

◯経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
◯当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上であること
◯金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

指定金融機関

指定金融機関については、下記リンク先(中小企業庁HP)をご覧ください。
長野県内では、株式会社長野銀行が指定されています。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部サイト)

認定申請書

様式第7号申請書(ワード:21KB)

添付書類

既存借入状況表(エクセル:32KB)
直近のすべての金融機関の残高証明書、前年同期のすべての金融機関の残高証明書

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まちづくり産業課商業労政係
電話番号 : 0261-22-0420(内線542)
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