大町市中心市街地振興条例に基づく助成制度

2026.4.23

主旨

中心市街地に集客施設等を新築・全部改築する事業者に対し、建築費と固定資産税等に相当する額を助成することにより、都市機能の充実を促進し、中心市街地の活性化を図ります。

対象者及び対象区域

中心市街地※1に主客施設等※2を新築・全部改築する事業者が対象です。
※1 中心市街地:大町市中心市街地活性化基本計画に定められた区域(105ha)
※2 集客施設等:日本標準産業分類に定める業種のうち、市長が定める業種の用に供する施設

助成対象経費と助成額等

事業の種類対象経費等助成額等
建築費等助成金※3集客施設等を新築又は全部改築するために要した
建築費用及び設備費用(解体費用を除く。)
100分の5相当額 限度額:5千万円
固定資産税等助成金※4建築費等助成金の対象となった集客施設等の建物 及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税に 相当する額新築又は全部改築した集客施設 等の営業開始日以後、賦課年度 から3年間

※3 ※4 住宅の用に供する部分及びリース物件は対象経費から除く。

制度の実施期間

本制度の実施期間は、令和10年3月31日までとします。
実施期間内に建築費等助成金の交付決定を受けた事業が対象となります。

詳しくは担当課までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係
電話番号 : 0261-22-0420(内線542)
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