中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

2026.4.22

大町市では中小企業の設備投資を支援するため,「中小企業等経営強化法」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置や、金融支援が利用できます。
「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&Aをご確認の上、大町市受付窓口にて申請をしてください。

「先端設備等導入計画」の概要について:中小企業庁作成(PDF:987KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版):中小企業庁作成(PDF:1,652KB)
 Q&A(令和7年4月1日更新):中小企業庁作成(PDF:297KB)
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁/外部サイト)
大町市導入促進基本計画(PDF:179KB)

令和7年4月1日以降の先端設備導入計画について

令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日以降に導入される設備については、新固定資産税特例措置が適用されます。この改正より、固定資産税の特例を受ける場合については、従業員への賃上げ表明が必要になります。
 令和7年3月31日以前に、従前の制度のもと先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の方につきましても、追加の設備導入をする場合には、再度、賃上げ表明をしていただく場合がございます。

1.先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定され、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受け、中小企業者の「先端設備等導入計画」について認定するものです。認定を受けた場合には、税制支援などの支援措置を受けることができます。

2.認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられるのは、以下の各「業種分類」ごとで、「資本金の額又は出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。

職業分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業※(政令指定業種)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 (政令指定業種)3億円以下300人以下
旅館業(政令指定業種)5千万円以下200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)

3.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件内容
計画期間3年間、4年間又は5年間
賃上げ方針の 表明従業員に対する給与等の総額を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度、又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明すること。
労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。
計画内容○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

4.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。

※ 「経営革新等支援機関」の事前確認が必要
※ 設備の取得は「先端設備等導入計画」が認定された後

5.税制支援について

先端設備導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、地方税法において固定資産税(償却資産)の課税標準が軽減されます(特例率及び期間については次の表のとおり)。

1.5%以上の賃上げ表明あり3%以上の賃上げ表明あり
特例率課税標準を1/2に軽減課税標準を1/4に軽減
期間3年5年

※令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。

※令和7年度の税制改正により、賃上げ表明なしの場合は、固定資産税の特例措置は受けられません。

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの


・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備

設備の種類最低価格 (1台1基又は一の取得価格)その他
機械装置160万以上
工具30万以上
器具備品30万以上
建物付属設備60万以上家屋と一体で課税されるものは対象外

※ 償却資産として課税されるものに限ります。
※ 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

6.提出書類について

認定の申請にあたっては、次の書類をまちづくり産業課(市役所2階②窓口)までご提出ください。

■新規に計画の認定を受けたい場合

申請書提出用チェックシート(エクセル:88KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:18KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:19KB)
 ※事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください。
〇直近の市税納税証明書(滞納のない証明)
〇資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など

※固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:27KB)
 ※事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください
投資計画に関する確認依頼書の写し(ワード:11KB)記載例(PDF:KB)
別紙(基準への適合状況)(エクセル:108KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:16KB)記載例(PDF:91KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類の提出も必要です。
〇リース契約見積書の写し
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

■注意事項

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)

■計画の変更申請を行いたい場合

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:20KB)
 ※添付書類は、新規認定と同じです。

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。なお、賃上げ方針の表明の有無については、認定後の変更はできません。(増加率については変更可)

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係
電話番号 : 0261-22-0420(内線542)
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