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請願・陳情の手続き
請願・陳情とは
請願・陳情とは、市民の皆さんの要望や意見を市政に反映させるため、文書で議会に提出できる制度です。請願には、紹介議員が必要ですが、陳情には必要がありません。
議会に提出された請願・陳情のうち、下記の要件を満たすものは、原則として常任委員会に付託され、審査されます。
委員会における審査結果を本会議に諮り、採択や不採択などの決定を行います。
採択されたもののうち、執行機関で対応が必要なものは、市長に送付します。また、結果については、提出(代表)者へ郵送にて通知します。
請願書・陳情書の作成方法
請願書・陳情書の様式は特に定めていませんが、以下の事項を記載してください。請願書の記載事項
・請願書には、紹介議員が必要です。また、紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。・日本語で記入してください。
・請願書の宛先は、大町市議会議長としてください。
・提出者は、住所氏名を記入し、必ず署名又は記名押印してください。※
・提出者が複数の場合は代表者を設定し、最上位に記載してください。
・本文の趣旨についてはできるだけ簡明にし、略図なども添付してください。
※請願書・陳情書に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、記載内容の確認や連絡等のために使用しますので、あらかじめご了承ください。
陳情書の記載事項
陳情書のうち、持参したもので、内容が請願に適合するものは、請願と同様に委員会に付託して審査を行います。ただし、郵送による陳情書や、自治会から提出された道路又は水路の整備等を求めるものについては、原則、議員への写しの配付のみとなります。
留意事項
請願書・陳情書のうち、次の事項に該当するものについては、議長預かりとし、審査はしません。・基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害すると考えられるもの
・裁判等で係争中の事件に関わるもの
・趣旨等が不明確なもの
・私人(法人も含む)の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの
・以上のほか、議会の審査になじまないものと見込まれるものは、議会運営委員会で協議し、審査の可否を決定します。
提出方法
提出先
大町市議会事務局へ持参し、提出してください。(郵送による陳情は、上記参照)
受付時間
市の休日(土・日曜、祝日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
提出時期
請願書・陳情書は、いつでも提出することができます。定例会招集日(初日)の前2日(市の休日を除く)までに提出されたものは、当該定例会において審査します。定例会は、原則3月、6月、9月、12月に開かれます。
請願・陳情の取扱いについて、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
請願(陳情)者の意見陳述制度について
大町市議会基本条例第11条第2項に「議会は、請願を市民による政策提言と位置付けるとともに、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の審査に当たって必要があると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。」と規定されています。
この規定に基づき、本会議において委員会に付託された請願・陳情について、請願者・陳情者が希望する場合、その委員会において意見陳述(請願・陳情を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができる制度があります。
意見陳述者の要件
・市内に住所を有すること。・請願(陳情)1件につき1名とします。ただし、1名に限り同席することができます。
意見陳述の方法
・意見陳述者が発言できる時間は、5分以内とします。・意見陳述は、パネル、スクリーンその他の媒体を用いて行うことはできません。
その他、詳しい申込方法や手続き等については、以下をご覧ください。
【請願・陳情における意見陳述制度について】
【請願・陳情意見陳述申出書(Word)】
【請願・陳情意見陳述申出書(PDF)】
【大町市議会請願意見陳述取扱要領】
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議会事務局
内線 581
E-mail: gikai@city.omachi.nagano.jp
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