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大町市キャラクターデザインの使用について

大町市キャラクターおおまぴょんのデザインは、要綱に従った使用であれば、無料でお使いいただけます。
使用する際は、あらかじめ「大町市キャラクターおおまぴょんデザイン使用承認申請書」を提出し、事前に承認を受けることが必要です。

次の場合は申請書を提出する必要はありません。

  • 市の関係機関が使用するとき。
  • 学校等が教育の目的で使用するとき。
  • 市内自治会等の住民組織が、地域活動において使用するとき。
  • 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  • 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
  • その他市長が使用について適当と認めたとき。

ただし、申請書を提出しない場合にあっても、デザイン利用ガイドに記載の要項を遵守していただく必要があります。
必ずご一読いただき、ガイドラインに従って使用してください。

 

デザインの使用手続きの流れ

  1. デザイン使用に関する要綱およびデザイン利用ガイドをよくお読みください。 
  2. 使用目的および使用するデザインパターンを定めて、申請書類を提出してください。
    【申請書類】 使用申請書、企画の概要書、商品等の見本、会社または団体の概要書
  3. 提出を受けた申請書について、要綱に基づき審査を行い、使用内容に問題が無い場合は承認通知書を交付します。(承認できない場合は不承認通知になります)
  4. 承認通知書が届いたら、ご希望のデータ形式(AI形式、PNG形式)と引き渡し方法をご相談ください。高解像度のデータをお渡しいたします。
  5. 承認を受けたデザインを使用し制作した商品等が完成しましたら、サンプルを市に提出してください。サンプルの提出が難しい場合は、商品を撮影した写真でも構いません。

    【提出先・お問い合わせ】 大町市役所 商工労政課 特産品振興担当
    E-Mail:OMAPYON@city.omachi.nagano.jp
    TEL:0261-22-0420(内線543)
    住所:〒398-8601 長野県大町市大町3887番地

 

要綱・利用ガイド・申請書等

  • 大町市キャラクター「おおまぴょん」デザイン使用に関する要綱(pdfファイル
  • おおまぴょんデザイン利用ガイド(pdfファイル
  • 大町市キャラクター「おおまぴょん」デザイン使用申請書(pdfファイル / docxファイル
  • 大町市キャラクター「おおまぴょん」デザイン使用申請書【記入例】(pdfファイル

 

使用可能なデザインパターン一覧

デザインパターン001~020 デザインパターン021~040 デザインパターン041~060 デザインパターン061~080 デザインパターン081~100 デザインパターン101~120 デザインパターン121~136

 

ご利用の際の注意事項

  • おおまぴょんのイラスト付近に「大町市キャラクターおおまぴょん」と必ず表記してください
  • 新しいデザインパターンを作成する場合も申請が必要です。デザインの提出方法は、AI(イラストレーター)形式に限ります。提出されたデザインは、修正をさせていただく場合があります。修正や審査には、既存のデザイン使用申請よりもお時間がかかりますので、あらかじめご相談ください。なお、新しく作成していただいたデザインの権利は大町市に帰属し、第三者が使用できるものとなりますので、ご了承ください。

この記事へのお問い合わせ

商工労政課特産品振興担当 内線 543
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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