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おおまぴょん使用申請
おおまぴょんのデザインや着ぐるみを使用する場合には、事前の申請が必要です。申請の手続き等について、ご案内いたします。
デザインの使用について
おおまぴょん (R)
商標登録されました
(商標登録第5554635号)
おおまぴょんのデザインを使用した商品を開発したい、印刷物におおまぴょんのデザインを使用したい場合等に必要となる手続きや、使用可能なデザインパターン等については、以下のリンクからご確認ください。
着ぐるみの使用について
ここからさきは、おおまぴょんのかわいいせかいがかわってしまうかもしれません。こどもたちは、ここまでにしてね。
行事やイベントでおおまぴょんの着ぐるみを使用したい場合に必要となる手続きについては、以下のリンクからご確認ください。
この記事へのお問い合わせ
商工労政課特産品振興担当
内線 543
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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