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店舗改修事業補助金
この制度は、店舗の魅力及び集客力の向上、事業を継続するための改修工事等に必要な助成措置を講じることにより、市内における地域商業の活性化と中心市街地のにぎわい創出を図ります。
補助金の概要
要件
(1)専業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を除く)の用に供する店舗であること。(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する近隣商業地域もしくは商業地域またはこれらの地域に隣接する地域で、市長が定めた地域に存在する建物であること。
(3)延べ面積が1,000平方メートル以下であること。
(4)市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む者であること。
(5)補助金の交付申請日以前に、1年以上継続して同一店舗で営業していること。
(6)国、県、地方公共団体等の制度による同一目的の補助を受けていいないこと。
(7)補助金の交付の申請に係る店舗において、補助金の交付の決定の日から起算して5年以上事業を継続する意思があること。
補助対象事業
(1)店舗の修繕、一部改築もしくは模様替えまたは設備(設置または改修のための工事を伴うものに限る。)の設置もしくは改修であること。(2)改修工事等が市内に本社、本店、支店もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者により行われるもので、建築基準法その他関係法令に違反していないものであること。
補助率等
対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
店舗の改修工事等に要する費用(住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等に係る費用は除く。) | 改修工事王に要する費用の2分の1以内 | 50万円 ※ただし、1,000未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額 |
申請の手続き
工事の着工前に店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出してください。補助金の支払い
改修工事等が完了した日から30日以内または当該年度の年度末の日までに、店舗改修事業補助金実績報告書(様式第6号)および領収書の写し、施工個所の写真を添えて、提出してください。※5年以内に交付対象となった店舗を取り壊し、または売却した場合は、補助金の返還が必要になります。
提出書類等
・提出書類確認票(PDF)・店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード)
・改修工事等の内容及び実施個所の確認ができる図面等の写し
・改修工事等の金額、施工期間及び施工業者の確認ができる書類の写し
・施行前の現場写真(外観、施工個所等を写したもの)
・申請者の納税証明書
・改修工事等に関する建物所有者の同意書(改修工事等をする店舗が賃貸契約である場合に限る)
・認定支援機関確認書(証明の基準日(基準日の表示がない場合は発行日)が申請日から起算して30日以内のもの)
〈自己資金の場合〉
・金融機関等の残高証明書(証明の基準日(基準日の表示がない場合は発行日)から起算して30日以内のもの)
・預金通帳の表紙および残高が確認できるページの写し(最後の出・入金日が申請日から起算して30日以内のもの)
〈借入金の場合〉
・金融機関等の融資証明書または融資可能証明書(発行日が申請日から起算して30日以内(有効期限がある場合は申請日時点で失効しているものを除く)のもの)
・金融機関以外の融資証明書(発行日が申請日から起算して30日以内(有効期限がある場合は申請日時点で失効しているものを除く)のもの)
申請する際の注意点
- 市内事業者による改修工事等のみが補助金交付対象事業になります。
- 5年以内に交付対象となった店舗を全部または一部取り壊し、または売却した場合は、補助金の返還が必要になります。
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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