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令和6年度特定計量器(はかり)の検査が行われます
「取引」や「証明」に使用されるはかり(非自動はかり)は、使用中の精度を確認するために、2年に1回の定期検査、またはこれに代わる「計量士による検査(通称「代検査」)」を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。
くわしくは、 「はかり(非自動はかり)の定期検査とは」(長野県計量検定所サイト)をご覧ください。
令和6年度は、大町市が対象になりますので、取引・証明に使用する「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けてください。
午後1時から午後3時まで
県内で活動されている計量士については、長野県計量協会(電話:0263-40-5230)までお問い合わせください。
なお、定期検査または「計量士による代検査」を受けない場合は、計量法違反となりますのでご注意ください。
電話番号:0263-47-4006
電話番号:0261-22-0420(内線542)
くわしくは、 「はかり(非自動はかり)の定期検査とは」(長野県計量検定所サイト)をご覧ください。
令和6年度は、大町市が対象になりますので、取引・証明に使用する「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けてください。
検査日
令和6年9月3日(火曜日)・4日(水曜日)検査場所・時間
午前10時から正午まで午後1時から午後3時まで
持参品
- はかり(おもり・分銅等付属品一式)
- 検査手数料(はかりによって異なります。)
定期検査を受けられない場合について
定期検査実施日に検査を受けられない場合は
当日、都合が悪く、はかりを使用している市町村の会場で定期検査を受けられない場合は、別の会場で受けてください。定期検査会場にはかりを持ち込めない場合は
はかりが大きい、はかりを多数所有している等、定期検査会場にはかりを持ち込めない場合は、定期検査実施日以前1年以内に「計量士による検査」を受けると定期検査が免除されます。県内で活動されている計量士については、長野県計量協会(電話:0263-40-5230)までお問い合わせください。
定期検査に代わる「計量士による検査」とは
「計量士」とは、「計量法」に基づく国家資格所持者であり、県が行う「はかりの定期検査」の代わりに検査を行うことができる者です。「計量士による検査(代検査)」を受検した場合は、長野県計量検定所またはまちづくり産業課に「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を届け出てください。なお、定期検査または「計量士による代検査」を受けない場合は、計量法違反となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
検査内容や費用について
長野県計量検定所電話番号:0263-47-4006
検査場所について
大町市まちづくり産業課商業労政係電話番号:0261-22-0420(内線542)
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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