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「火入れ」を行う場合は、事前に申請が必要です
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却すること(田畑のあぜ焼き等も含む)いいます。
これらを行うには、被害額が大きい森林火災を防止し、森林における諸危害の発生防止を図るため、市への「火入れ許可申請」が必要です。(森林法第21条)
刈り取った草などを一か所に山積みにして焼却を行う場合は、法律上の「火入れ」には該当しないため、火入れ許可申請は不要です。ただし、焼却物を複数箇所に収集しての「寄せ焼き」や、筋状に収集しての「筋焼き」は火入れとみなします。
※火入れ許可申請が不要でも、上記行為は「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に該当する場合もあり、消防署への届出が必要となるため、詳しくは大町消防署1階窓口までお問い合わせください。
これらを行うには、被害額が大きい森林火災を防止し、森林における諸危害の発生防止を図るため、市への「火入れ許可申請」が必要です。(森林法第21条)
刈り取った草などを一か所に山積みにして焼却を行う場合は、法律上の「火入れ」には該当しないため、火入れ許可申請は不要です。ただし、焼却物を複数箇所に収集しての「寄せ焼き」や、筋状に収集しての「筋焼き」は火入れとみなします。
※火入れ許可申請が不要でも、上記行為は「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に該当する場合もあり、消防署への届出が必要となるため、詳しくは大町消防署1階窓口までお問い合わせください。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、以下の場合に限ります。
【目的】
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5)採草地の改良
単に地上の立木竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡便な手段として行うものや、宅地造成・開発のための火入れについては、許可されません。
【現地の状況】
火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
詳しくは、大町市火入れに関する条例をご確認ください。
【目的】
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5)採草地の改良
単に地上の立木竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡便な手段として行うものや、宅地造成・開発のための火入れについては、許可されません。
【現地の状況】
火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
詳しくは、大町市火入れに関する条例をご確認ください。
申請方法
(1) 火入れを行おうとする日の10日前までに火入許可申請書を提出してください。
(2) 以下の書類を添付してください。
・ 見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備・防火帯等の位置を示すもの)
・ 土地所有者(管理者)の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)
・ 請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)
・火入れ時の緊急連絡網(市長・消防署長への連絡体制を確認するため。)
(2) 以下の書類を添付してください。
・ 見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備・防火帯等の位置を示すもの)
・ 土地所有者(管理者)の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)
・ 請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)
・火入れ時の緊急連絡網(市長・消防署長への連絡体制を確認するため。)
火入れ許可証について
火入れ許可をした後、火入れ許可証を交付しますので、火入れの際は携帯してください。
火入れが終了したときは火入れ許可証を返却してください。
火入れが終了したときは火入れ許可証を返却してください。
火入れを行う際の注意事項
(1) 消火に必要な器具(消火器、スコップ等)を携行してください。
(2) 火入れ地の周囲に幅5メートル以上の防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
(3) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行ってください。
(4) 日の出後に着手し、午後3時までに終えてください。
(5) 火入れ面積あたりの火入れ従事者を、以下のとおり配置してください。
・1haまで・・・15人以上
・1haを超える場合・・・15人にその超える面積1haにつき5人を加えた人数以上
(6) 完全に消火したことを確認してから退去してください。
(2) 火入れ地の周囲に幅5メートル以上の防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
(3) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行ってください。
(4) 日の出後に着手し、午後3時までに終えてください。
(5) 火入れ面積あたりの火入れ従事者を、以下のとおり配置してください。
・1haまで・・・15人以上
・1haを超える場合・・・15人にその超える面積1haにつき5人を加えた人数以上
(6) 完全に消火したことを確認してから退去してください。
以下の場合は、火入れを中止してください
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
(1) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(2) 火災警報が発令されたとき
また、火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって、延焼するおそれがある場合
(2) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(3) 火災警報が発令されたとき
(1) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(2) 火災警報が発令されたとき
また、火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって、延焼するおそれがある場合
(2) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(3) 火災警報が発令されたとき
この記事へのお問い合わせ
農林水産課森林振興係
内線 664・665
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp
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