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ホーム 市民の方へ 仕事・産業 農林業 林業 「火入れ」を行う場合は、事前に申請が必要です

「火入れ」を行う場合は、事前に申請が必要です

「火入れ」とは

 「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却すること(田畑のあぜ焼き等も含む)いいます。
 これらを行うには、被害額が大きい森林火災を防止し、森林における諸危害の発生防止を図るため、市への「火入れ許可申請」が必要です。(森林法第21条)
 刈り取った草などを一か所に山積みにして焼却を行う場合は、法律上の「火入れ」には該当しないため、火入れ許可申請は不要です。ただし、焼却物を複数箇所に収集しての「寄せ焼き」や、筋状に収集しての「筋焼き」は火入れとみなします。

※火入れ許可申請が不要でも、上記行為は「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に該当する場合もあり、消防署への届出が必要となるため、詳しくは大町消防署1階窓口までお問い合わせください。

火入れが許可できる場合

 火入れが許可できるのは、以下の場合に限ります。
【目的】
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5)採草地の改良
  単に地上の立木竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡便な手段として行うものや、宅地造成・開発のための火入れについては、許可されません。
【現地の状況】
 火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
  詳しくは、大町市火入れに関する条例をご確認ください。

申請方法

(1) 火入れを行おうとする日の10日前までに火入許可申請書を提出してください。
(2) 以下の書類を添付してください。
  ・ 見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備・防火帯等の位置を示すもの)
  ・ 土地所有者(管理者)の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)
  ・ 請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)
  ・火入れ時の緊急連絡網(市長・消防署長への連絡体制を確認するため。)

火入れ許可証について

  火入れ許可をした後、火入れ許可証を交付しますので、火入れの際は携帯してください。
  火入れが終了したときは火入れ許可証を返却してください。

火入れを行う際の注意事項

(1) 消火に必要な器具(消火器、スコップ等)を携行してください。
(2) 火入れ地の周囲に幅5メートル以上の防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
(3) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は、上方から下方に向かって行ってください。
(4) 日の出後に着手し、午後3時までに終えてください。
(5) 火入れ面積あたりの火入れ従事者を、以下のとおり配置してください。
  ・1haまで・・・15人以上
  ・1haを超える場合・・・15人にその超える面積1haにつき5人を加えた人数以上
(6) 完全に消火したことを確認してから退去してください。

以下の場合は、火入れを中止してください

  火入れの許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
(1) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(2) 火災警報が発令されたとき
  また、火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって、延焼するおそれがある場合
(2) 強風注意報または異常乾燥注意報が発令されたとき
(3) 火災警報が発令されたとき

この記事へのお問い合わせ

農林水産課森林振興係 内線 664・665
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp

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