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保育料
層区分 | 市町村民税による世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
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第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 48,600円未満 | 15,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
第4階層 | 48,600円以上 97,000円未満 |
22,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
第5階層 | 97,000円以上 169,000円未満 |
33,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
第6階層 | 169,000円以上 301,000円未満 |
52,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
第7階層 | 301,000円以上 397,000円未満 |
62,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 72,000 | 70,000 | 0 | 0 |
備 考
1 この表の第3階層以降における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額の半額とし、第4階層と認定された世帯のうち、市町村民税所得割額が77,101円未満の場合で、次に該当する世帯にあっては当該階層の利用者負担額を6,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額とし、3人目以降については無料とする。
4 備考の3の規定にかかわらず、支給認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の場合には、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降は無料とする。
5 備考の3及び4の規定にかかわらず、支給認定保護者の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯である場合には、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目以降は無料とする。
6 備考の3及び4の規定にかかわらず、備考の2の各号のいずれかに該当する世帯であって、市町村民税所得割額が77,101円未満の場合には、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目以降は無料とする。
7 里親へ委託されている児童の保育料は無料とする。
8 無償化に関する詳細については、こちらhttp://www.city.omachi.nagano.jp/00009000/00009200/youjikyouiku.htmlをご覧ください。
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定 義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 |
0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 |
0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
0円 |
備考
1 無償化の詳細については、こちらhttp://www.city.omachi.nagano.jp/00009000/00009200/youjikyouiku.htmlをご
覧ください。
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子育て支援課児童係
内線 682
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp
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