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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
子どもの年齢、保育の必要性の有無といった条件によっては、無償化の対象とならない場合があります。
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となっています。

 

 ◎制度の詳細は、下記の内閣府のホームページをご覧ください。

   参考:内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部サイトへリンク)

  幼児教育・保育の無償化の概要
 

特定子ども・子育て支援施設等の公示(幼児教育・保育の無償化)

子ども・子育て支援法第58条の11第1項に基づき、幼児教育・保育の無償化の対象となる大町市内の特定子ども・子育て支援施設等を下記に掲載します。
(令和元年10月1日現在)

追加・修正がある場合は、随時更新します。なお、保育所は掲載されていませんが、幼児教育・保育の無償化の対象です。

 特定子ども・子育て支援施設一覧

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。

幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用費の給付を希望する場合は、施設や事業の利用までに認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性など世帯状況に応じて3つの区分に分かれています。
このうち、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定及び3号認定については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。
さらに、3号認定を受けるためには非課税世帯であることも要件となります。
上記の要件を満たすかどうかについては、就労証明書や世帯の税情報などに基づき、大町市が判定します。

 保育の必要性の認定について

    施設等利用給付認定・変更申請書

 施設等利用給付認定・変更申請書~記入例~ 
 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用される子供たち

対象者と利用料
〇保育園・認定こども園を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
(1号認定・2号認定)

 ① 保育園および認定こども園の2号認定:無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から
          小学校入学前までの3年間です。
  認定こども園の1号認定:入園できる時期に合わせて、満3歳から無償になります。
 ②無償化の範囲は、認定区分により異なります。
 ③給食食材費(副食費)、通園送迎費、行事費は無償化の対象外となります。

〇0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。(3号認定)
 ①さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、多子世帯保育料減免制度が継続され、
       保育所等を利用する最年長の子どもを第1子として、0歳から2歳までの第2子は半額、
       第3子以降は無償となります。
 ②年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢に関係なく減免制度が適用されます。
 
無償化の対象範囲について
認定時間(1号認定):①教育標準時間(4時間)以外の利用(預かり保育)は無償化の対象外です。
            ②新たに「保育の必要性がある」の認定を受けた方は、利用日数に応じ
             最大1万1300円までの範囲で、預かり保育の利用料が無償になります。
             預かり保育の利用料無償化を希望される方は、認定こども園にご相談ください。
認定時間 (2号認定)   :保育標準時間認定は11時間、保育短時間認定は8時間までの範囲の利用料が無償化の対象です。

1号認定 

預かり

教育標準時間(4時間)

預かり
※上記の預かり保育部分の無償化については、保育の必要性の認定を受ける必要があります
※教育標準時間の無償化については、手続きは特に必要ありません。



2号認定

保育標準時間認定(11時間)
 

延長保育
 

保育短時間認定(8時間)

延長保育
 
※赤字部分が基本無償化部分です。
※認定時間を超えた利用(延長保育利用)は無償化の対象外となります。
※認定区分の変更を希望される方は、園長等にご相談ください。
 
保育園の給食提供に係る食材料費(副食費)の徴収について
※2号認定の方は無償化の実施に伴い、給食食材費の取扱いが変更になります。
 保育園の給食提供に係る食材料費の取扱いは、これまでは保育料の一部としてご負担いただいておりましたが、
   無償化の実施に合わせ次のように整理されました。
  無償化以前(~9月30日) 無償化後(令和元年10月1日~)
主食費   実費負担(又は持参) 変更なし
副食費 1号 実費負担
2号 保育料に含まれる
1号 実費負担(変更なし)
2号 実費徴収
※年収360万円未満相当の子ども、全所得階層の第3子以降(2号認定は小学校就学前児童の範囲で上から数える。
    1号認定の場合は小3児童から数える)は、上記副食費が免除されます。

児童発達支援等をご利用の方

この記事へのお問い合わせ

子育て支援課児童係 内線 682
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp

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