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幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたちの利用料が無償化されました。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
子どもの年齢、保育の必要性の有無といった条件によっては、無償化の対象とならない場合があります。
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となります。
◎制度の詳細は、下記の内閣府のホームページをご覧ください。
参考:こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部サイトへリンク)
参考:こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化概要」(外部サイトへリンク)
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたちの利用料が無償化されました。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
子どもの年齢、保育の必要性の有無といった条件によっては、無償化の対象とならない場合があります。
通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となるため、これまでどおり保護者の負担となります。
◎制度の詳細は、下記の内閣府のホームページをご覧ください。
参考:こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」(外部サイトへリンク)
参考:こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化概要」(外部サイトへリンク)
特定子ども・子育て支援施設等の公示(幼児教育・保育の無償化)
子ども・子育て支援法第58条の11第1項に基づき、幼児教育・保育の無償化の対象となる大町市内の特定子ども・子育て支援施設等を下記に掲載します。
(令和7年1月1日現在)
追加・修正がある場合は、随時更新します。なお、保育所は掲載されていませんが、幼児教育・保育の無償化の対象です。
特定子ども・子育て支援施設一覧
(令和7年1月1日現在)
追加・修正がある場合は、随時更新します。なお、保育所は掲載されていませんが、幼児教育・保育の無償化の対象です。
特定子ども・子育て支援施設一覧
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用費の給付を希望する場合は、施設や事業の利用までに認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定について
施設等利用給付認定・変更申請書
施設等利用給付認定・変更申請書~記入例~
認定 | 対象 | 認定の要件 | 対象施設 | 無償化 |
1号認定 | 満3歳以上児 | 不要 | ・幼稚園 ・認定こども園 |
対象 |
2号認定 | 満3歳以上児 | 保育の必要性の認定 | ・保育園 ・認定こども園 |
対象 |
3号認定 | 0歳児から 満3歳児未満 |
保育の必要性の認定 | ・保育園 ・認定こども園 |
住民税非課税 世帯は対象 |
保育の必要性の認定について
施設等利用給付認定・変更申請書
施設等利用給付認定・変更申請書~記入例~
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用される子供たち
対象者と利用料
〇保育園・認定こども園を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。(1号認定・2号認定)
① 保育園および認定こども園の2号認定:無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から
小学校入学前までの3年間です。
認定こども園の1号認定:入園できる時期に合わせて、満3歳から無償になります。
②無償化の範囲は、認定区分により異なります。
③給食食材費(副食費)、通園送迎費、行事費は無償化の対象外となります。
〇0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。(3号認定)
①さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、多子世帯保育料減免制度が継続され、
保育所等を利用する最年長の子どもを第1子として、0歳から2歳までの第2子は半額、
第3子以降は無償となります。
②年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢に関係なく減免制度が適用されます。
無償化の対象範囲について
認定時間(1号認定):①教育標準時間(4時間)以外の利用(預かり保育)は無償化の対象外です。②新たに「保育の必要性がある」の認定を受けた方は、利用日数に応じ
最大1万1300円までの範囲で、預かり保育の利用料が無償になります。
預かり保育の利用料無償化を希望される方は、認定こども園にご相談ください。
認定時間 (2号認定) :保育標準時間認定は11時間、保育短時間認定は8時間までの範囲の利用料が無償化の対象です。
1号認定 |
預かり |
教育標準時間(4時間) |
預かり |
※教育標準時間の無償化については、手続きは特に必要ありません。
2号認定 |
保育標準時間認定(11時間) |
||
延長保育 |
保育短時間認定(8時間) |
延長保育 |
※認定時間を超えた利用(延長保育利用)は無償化の対象外となります。
※認定区分の変更を希望される方は、園長等にご相談ください。
保育園の給食提供に係る食材料費(副食費)の徴収について
※2号認定の方は無償化の実施に伴い、給食食材費の取扱いが変更になります。保育園の給食提供に係る食材料費の取扱いは、これまでは保育料の一部としてご負担いただいておりましたが、
無償化の実施に合わせ次のように整理されました。
無償化以前(~9月30日) | 無償化後(令和元年10月1日~) | |
主食費 | 実費負担(又は持参) | 変更なし |
副食費 | 1号 実費負担 2号 保育料に含まれる |
1号 実費負担(変更なし) 2号 実費徴収 |
1号認定の場合は小3児童から数える)は、上記副食費が免除されます。
児童発達支援等をご利用の方
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子育て支援課児童係
内線 682
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp
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