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ホーム 市民の方へ 健康・福祉 生活保護について

生活保護について

 生活保護の申請は国民の権利です。

 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、日本国憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 

しくみと内容

 生活保護は原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている人の集まり(世帯)を単位とみなします(アパート等を除く)。
 世帯全員の収入と、国が定める最低生活費(保護基準)とを比べてその要否と程度を決定します。

         
 
 生活保護には8種類の扶助があり、それぞれ基準の範囲内で必要な現金や現物を支給します。

  • 生活扶助:衣食、水道光熱費、介護保険料などその他日常生活に必要な費用
  • 教育扶助:義務教育を受けるのに必要な教材代、給食費などの費用
  • 住宅扶助:家賃、地代、住宅補修などに必要な費用
  • 医療扶助:けがや病気の治療に必要な費用
  • 介護扶助:介護保険サービスを利用するために必要な費用
  • 出産扶助:出産するために必要な費用
  • 生業扶助:技能習得、高等学校就学など自立に向けて必要な費用
  • 葬祭扶助:埋火葬のために必要な費用

手続きの流れ

相談
 お困り事をお聞きした上で、生活保護制度の説明、活用可能な社会保障制度などをご案内します。
 原則として、本人がご相談に来てください。相談時に必要な書類は特にありませんが、世帯の状況(収入、資産等)が詳しくわかる資料をご用意いただけると、具体的なご相談に応じることができます。
申請

 本人の意思により申請できます。
 生活保護を受ける方の権利、守るべき義務等についてご理解いただき、関係書類を記入、提出いただきます。

調査
 申請後、保護の決定のために以下のような調査を行います。
  • 生活状況等を把握するための調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養可否の調査(仕送り等の可能性等)
  • 年金、公的給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査
  • その他、個々の事情により必要な調査
 なお、保護の審査決定に必要な資料(通帳の写し、賃貸契約書の写し等)の提出を適宜求める場合があります。
決定
 調査の結果を踏まえ、開始若しくは却下の決定を通知します。
 申請受付から14日以内(調査に時間を要する等、特別な理由がある場合は30日以内)に決定し、連絡します。

相談・申請窓口

 担当職員の不在を避けるため、お越しの際には事前にお電話いただくとスムーズです。
 ※状況により訪問による相談も行います。

 〒398-8601
 長野県大町市大町3887番地
 大町市役所(大町市福祉事務所)
 民生部福祉課福祉係(本庁舎1F)
 Tel:0261-22-0420(代表) 内線412・413・414
 Fax:0261-22-4700

生活保護のしおり

厚生労働省ホームページ(外部サイト) 生活保護制度に関するQ&A等

この記事へのお問い合わせ


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アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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