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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じる場合があります。健康被害は極めて稀ですが、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
国の救済制度は、定期及び臨時の予防接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、接種に係る過失の有無にかかわらず、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した方を救済(医療費・障害年金等の給付)するものです。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。制度の詳細については、下記をご参照ください。
新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて
新型コロナワクチン接種では、健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。
・2024年4月1日以前に受けた接種が「臨時接種」の場合
予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求
・2024年4月1日以降に受けた接種が「定期接種(令和6年10月1日から開始)」の場合
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
・2024年4月1日以降に受けた接種が「任意接種」の場合
医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
※任意接種:
予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、
個人予防として本人又は保護者の意思と責任で接種を行うものです。
予防接種の救済制度
【定期・臨時予防接種】予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
健康被害救済制度の考え方について(厚生労働省)
【任意予防接種】
医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:PMDA)
定期予防接種の救済制度対象ワクチン
A類疾病:
・B型肝炎 ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・五種混合 ・四種混合 ・三種混合
・ポリオ ・BCG ・麻しん風しん混合 ・麻しん ・風しん ・水痘 ・日本脳炎 ・二種混合
・子宮頸がん(HPV)
B類疾病
・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ ・新型コロナウイルス感染症(令和6年10月1日開始)
予防接種健康被害救済制度の申請書類他
認定状況:厚生労働省
感染症・予防接種審査分科会(令和元年9月27日以前)
感染症・予防接種審査分科会及び感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会(令和元年9月27日~令和6年6月10日まで)
感染症・予防接種審査分科会及び感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会(令和6年6月17日以降)
審査
ご提出書類をもとに、国において健康被害と予防接種の因果関係を、各分野における専門家から構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会において審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。留意いただくこと
申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。他市町村の事案では、1年以上が経過していても、未だ結果が届かない場合もあります。この記事へのお問い合わせ
中央保健センター
住所:大町市大町1058番地13
TEL: 0261-23-4400
FAX: 0261-23-4401
E-mail: hokencenter@city.omachi.nagano.jp
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