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国民年金の手続き
こんなときは手続きを!
こんなとき | 手続きの種類 | 必要なもの |
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会社を退職したとき | 加入の手続き | 離職票、年金手帳 |
会社に就職したとき | 喪失の手続き | 保険証、年金手帳 |
厚生年金の被扶養配偶者から外れたとき | 種別変更手続き(第3号被保険者から第1号被保険者へ) | 扶養認定取消日を証明する書類、年金手帳 |
60歳以上で任意加入したいとき | 加入の手続き | 通帳、口座届出印 |
保険料の免除、学生納付特例の申請をするとき | 免除または学生納付特例の申請手続き | 詳細は こちらのページです。 |
国民年金加入者及び受給者が死亡したとき | 死亡一時金や未支給年金請求などの手続き | 年金手帳、または年金証書のほかに戸籍などの書類が必要になりますので、お問い合わせください。 |
各種手続きにおいて、本人(被保険者)に代わって代理人が申請をおこなう場合、代理人が本人と住民票上世帯が別となっている場合には委任状が必要です。
委任状ダウンロード(日本年金機構ホームページより)
勧奨状について
国民年金第1号被保険者などへの加入手続きが遅れると、年金事務所から勧奨状が送付されます。通知の内容に該当する場合は、市民課国保・年金係で加入の手続きをしてください。
また、第3号被保険者(配偶者の被扶養者)に該当する場合には、配偶者の勤務先で手続きをしてください。
20歳になられる方へ
勧奨通知による加入手続き
誕生月の前月末までに、厚生年金に加入していない人には、年金事務所にて職権で加入の手続きをします。
これは日本に居住する20歳以上60歳未満の人が、国民年金に加入することが義務付けられているからです。
職権での加入手続き後、年金手帳及び国民年金保険料納付通知書が自宅に郵送で届きます。
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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