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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 国保・年金 国民年金 国民年金保険料納付の免除・猶予制度

国民年金保険料納付の免除・猶予制度

申請免除制度

会社などを退職した時や所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があり、次の3種類があります。
未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の手続きを行ってください。

全額免除・一部納付申請

本人、世帯主、配偶者の申請年度に対応する前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
【免除期間】7月から翌年6月までの1年間
【申請受付期間】申請する月の2年1ヶ月後まで随時受付
【申請方法】
年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、離職の場合は離職票または雇用保険受給資格者証を持参し、年金事務所または市民課国保・年金係で申請してください。
 

納付猶予申請

50歳未満の方で、本人と配偶者の申請年度に対応する前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月からは50歳未満が納付猶予の対象となります。

【猶予期間】7月から翌年6月までの1年間
【申請受付期間】申請する月の2年1ヶ月後まで随時受付
【申請方法】
年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、離職の場合は離職票または雇用保険受給資格者証を持参し、年金事務所または市民課国保・年金係で申請してください。

学生納付特例申請

学生の方で、本人の申請年度に対応する前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

【猶予期間】4月から翌年3月までの1年間
【申請受付期間】申請する月の2年1ヶ月後まで随時受付
【申請方法】
年金手帳またはマイナンバーがわかるもの、学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)を持参し、年金事務所または市民課国保・年金係で申請してください。

※離職者、震災、風水害などの被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。

保険料免除・納付猶予された期間の年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
全額免除 (前年所得が、「 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 」の範囲内であること)
    平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
 
4分の3免除 (前年所得が、「 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 」の範囲内であること)
    平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
 
半額免除 (前年所得が、「 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 」の範囲内であること)
    平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
 
4分の1免除 (前年所得が、「 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 」の範囲内であること)
    平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
 
納付猶予制度 (前年所得が、「 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 」の範囲内であること)
    納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。

法定免除制度

上記3種類以外でも以下の方は届出により法定免除となります。

  1. 障害基礎年金及び障害厚生年金(1級または2級)を受給している人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 厚生労働省令に定める施設へ入所されている人

追納について

免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

ただし、免除や猶予となった期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。

申請方法

年金手帳またはマイナンバーがわかるものを持参し、年金事務所または市民課国保・年金係で手続きをしてください。
 

追納に関する注意事項
  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
  2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
  4. 老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
  5. 口座振替ならびにクレジット納付はできません。

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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