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ホーム 目的で探す 結婚・離婚 入籍届

入籍届

入籍届は、父母の離婚や養子縁組などによって、父母と別の戸籍になっているお子さんを、父母と同じ戸籍に入れるための届出です。
この届出をするには、事前に裁判所の許可が必要な場合と、父母が婚姻中のときなど、許可が不要な場合もあります。

〇家庭裁判所の許可が必要な場合(例)
・父母が離婚し、父の戸籍にいる子を母の戸籍に移したいとき
・母が婚姻して夫の氏に変わったため、子も同じ氏にしたいとき

【手続きの流れ】
1.お子さんの住所を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」の申立てをし、許可を得ます。
2.戸籍の窓口で、「入籍届」と「子の氏の変更許可審判書謄本」を提出します。

※申立ての方法については、家庭裁判所へお問い合わせください。

〇家庭裁判所の許可が不要な場合(例)
・父母が養子縁組(または離縁)をして氏が変わったため、子も同じ氏にしたいとき
・外国籍の親が帰化し、筆頭者として新戸籍を編成した際、日本国籍の子をその戸籍に入籍させたいとき

届出地

届出人・入籍者の本籍地または届出人の住所地の市区町村

大町市に届出をする場合

◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分

※上記時間以外に届出をする場合は、市役所の宿日直室で受付をします。

届出人

入籍する方
※入籍する方が15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。

お持ちいただくもの

・入籍届(入籍するお子さん1人につき1通)
・家庭裁判所の「子の氏の変更許可審判書謄本」
(※父母が婚姻中の場合は不要です)
・届出に来る方の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
※届出地と住所地が同じで、氏の変更が生じる場合、マイナンバーカードの券面も修正しますのでお持ちください。

入籍届の記載について

記載には、鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
訂正する場合は、修正液や修正テープを使わず、線を引いて抹消してください。
届出人の方が届出人欄に署名をしてください。(押印は任意です。)

ご注意ください

離婚の際に「戸籍法77条の2の届」を提出すると、氏は同じでもお子さんとの戸籍は別々になります。親権者であってもお子さんと戸籍が自動的に一緒になることはありません。そのため、戸籍を一緒にしたい方は、家庭裁判所の許可を得て入籍届の提出が必要です。
住所の異動がある場合は、別途住所変更の手続きが必要です。
氏が変わる場合は、国民健康保険・福祉医療・児童手当等の手続きがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

 

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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