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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
婚姻により氏を変えた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届とは別にこの届の提出が必要です。
届出期間
離婚の日から3か月以内に届出してください。
離婚の日とは
・協議離婚の場合:離婚届を提出した日
・裁判離婚の場合:審判・判決確定日、調停(和解)成立日または承諾の日
※3か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届」を行う必要があります。
届出地
届出人の本籍地または住所地の市区町村大町市に届出をする場合
◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分
※上記時間以外に届出をする場合は、市役所の宿日直室で受付をします。
届出人
離婚の際の氏を継続して称する人(婚姻の時に氏を改めた人)お持ちいただくもの
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)・届出に来る方の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
届書の記載について
記載には鉛筆や消せるボールペンを使用しないでください。訂正する場合、修正液や修正テープを使用せず線を引いて抹消してください。
届出人の方が届出人欄に署名をしてください。(押印は任意です。)
ご注意ください
離婚届と同時に提出する場合は、新しい本籍地を設定します。事前に新本籍地が設定できるか確認してください。離婚の際に「戸籍法77条の2の届」を提出すると、氏は同じでもお子さんとの戸籍は別々になります。親権者であってもお子さんと戸籍が自動的に一緒になることはありません。そのため、戸籍を一緒にしたい方は、家庭裁判所の許可を得て入籍届の提出が必要です。
住所の異動がある場合には、別途住所変更の手続きが必要となります。
この記事へのお問い合わせ
市民課市民・戸籍係
内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
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