更新日:
自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可とは、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車の継続検査登録や、未登録の自動車を新規検査登録するために運輸支局等まで回送する場合などに限り、運行目的・期間・経路などを特定したうえで運行を許可する制度です。
運行が許可されると、「臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」が交付されますので、使用後は速やかに返却してください。(※有効期間満了後5日以内に返却してください)
◎ナンバープレートの取付について国土交通省からお知らせがあります。
→http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000020.html
(URLをクリックすると国土交通省ホームページへアクセスします)
申請時必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 印鑑(※法人による申請の場合は申請書に社印を押印してください)
- 運転免許証(個人申請の場合)
- 自動車検査証等(車体番号、車名、及び形状が確認できるもの)
- 自賠責保険証の原本
※自動車を運行する日が保険期間内であるもの(保険期間最終日を含まないもの)
注意事項
- 臨時運行許可は、主に自動車検査登録のための回送を目的とした申請に対して許可します。
目的や添付書類の不備等により許可できない場合がありますのでご注意ください。 - 運行の期間は申請日から最大5日間です。
運行目的や経路に応じて必要最小限度の日数を記入してください。 - 原則として運行期間の初日に申請してください。
運行期間の初日が土日祝日など窓口が開いていない場合は、直前の開庁日から申請を受け付けます。 - 大町市外の方が申請をする場合、申請書に記載した電話番号につながるか確認をさせていただきますので、申請書に記載した番号の携帯電話等をお持ちください。
- 返却期間内に許可証と番号標を返却しない場合は、道路運送車両法の規定により罰則が適用される場合があります。
※不明な点など詳細についてはお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
市民課市民・戸籍係
内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。