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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 固定資産税 固定資産評価証明書の郵送請求方法

固定資産評価証明書の郵送請求方法

固定資産税の賦課期日(1月1日)現在の所有者に対する固定資産課税台帳の登録価格等を証明します。その郵送での申請方法をご案内します。

1.申請書

市税証明書等交付閲覧申請書に必要事項を記入してください。
申請書が入手できない場合には、便せんなどに下記事項を記入してください。

  • 申請者の住所、氏名(ふりがな)、昼間の連絡先
  • 必要な方(所有者)の住所、氏名、生年月日、申請者との関係
  • 証明が必要な土地(または家屋)の所在地番(家屋番号)
  • 必要な部数

【申請書ダウンロード】市税証明書等交付閲覧申請書・記載例(固定資産評価証明書)(ダウンロードページへ移動します。)

2.証明書を申請できる方及び必要書類

  1. 申請者本人及び同居の親族
    登録と異なる住所に送付希望の場合は、転居等したことを証明する書類を同封してください。
    (本人が申請する場合は、原則として固定資産税の納税通知書の送付先にお送りします。)   
  2. 法人、事業所
    法人、事業所が所有者の場合、委任が必要です。申請者が法人、事業所から委任を受けたことを証明する書類を同封してください。 
  3. 相続人
    本人がお亡くなりになり、その相続人が申請する場合は、所有者本人との関係を証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)が必要です。   
  4. 賦課期日(その年の1月1日)後に競売・売買等により固定資産を買い受けた方
    登記事項証明書(登記簿謄本)または登記識別情報通知書(登記済証)もしくは代金納付期限通知書(物件目録を添付したもの)を同封してください。   
  5. 代理人
    本人から委任を受けたことを証明する書類を同封してください。

3.手数料

証明書により手数料が異なるため、税務課証明書発行窓口・手数料を参照するか、お電話にてお問い合わせください。
手数料は、定額小為替を同封いただくか、または現金書留でご利用ください。
(定額小為替は、郵便局もしくはゆうちょ銀行でお求めください。)
手数料差額については、定額小為替または切手にてお返しします。

4.返信用の封筒

返信用封筒は、申請者の宛名を記載し、郵便切手を貼って申請書に同封してください。

5.委任状

所有者本人に代わって申請する場合、同居の親族以外は委任状が必要です。
また、所有者が法人、事業所の場合も委任状が必要です。
本人が自署(法人、事業所の場合は代表者印または社印)した委任状を添付してください。
委任状は上記1.の「市税証明書等交付閲覧申請書」からダウンロードできます。
なお、本人がお亡くなりになっている場合は、相続人が委任することになります。

6.本人確認ができるものの写し

市税に関する証明書等申請時の本人確認についてをご覧いただき、身分証明書の写しを同封してください。

7.請求先

〒398−8601(住所記載不要)
大町市役所 税務課資産税係 宛て

8.評価通知書(地方税法第422条の3の通知)について

法務局備え付けの交付申請書、もしくは、法務局登記官の印がある申請書により申請いただけます。
それ以外の申請書では発行ができません。

この記事へのお問い合わせ

税務課資産税係 内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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