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償却資産について
償却資産の課税対象になるもの
償却資産とは、会社、商店、駐車場、アパート及び農業など事業を営んでいる企業や個人が、その事業の用に供している「構築物」、「機械及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具、器具及び備品」などを言います。
ただし、自動車や軽自動車など自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは償却資産には含みません。
なお、「事業の用に供している」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業をして他人に貸し付ける場合も含まれます。
償却資産の種類とその具体例
償却資産の種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 構築物 | 舗装路面、広告塔、外溝、門扉、受変電設備、屋外給排水設備、緑化施設、簡易間仕切り、ビニールハウスなど |
2 | 機械及び装置 | 工作機械、建設機械、印刷機械、農業用機械、漁業用機械など |
3 | 船舶 | 漁船など |
4 | 航空機 | ヘリコプターなど |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(9、90~99及び900~999ナンバーのもの)、台車など |
6 | 工具、器具及び備品 | パソコン、コピー機、テレビ、ルームエアコン、冷蔵庫、陳列棚、応接セット、自動販売機、ゲーム機、医療用機器、理美容機器など |
償却資産の課税対象ではないもの
- 無形減価償却資産(鉱山権、営業権、コンピュータソフト(ハードと一体になったものを除く)など)
- 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの(乗用車、トラック、軽トラック、乗用トラクター、乗用コンバイン、農耕作業用トレーラなど)
- 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上、一時に損金算入したもの(消耗品など)
- 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上、一括して3年で損金に算入したもの(一括償却資産)
償却資産の申告について
- 市内に償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告する必要があります。申告用紙は毎年12月に発送しますが、用紙の不足や不着があった場合はお問い合わせください。
- 申告期限は毎年1月31日です。なるべくお早めの提出をお願いします。
- 申告内容が前年と同じでも、毎年申告をお願いします。
- 該当する資産がない場合にも、課税される資産がない根拠になるので、該当する資産がない旨の申告をお願いします。
生産性向上特別措置法に基づく「固定資産税の特例」について
- 「先端設備等導入計画」の認定を受けた方は、翌年の1月31日までに償却資産申告書とともに特例適用申請書に必要事項を記載し、認定書の写し、工業会証明書を添付して申告してください。
- 2年目および3年目についても上記と同様に償却資産申告を行ってください。(行わない場合は特例が受けられなくなります。)
- 認定を受ける場合は、以下のリンクをクリックし、確認してください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
償却資産申告書など
償却資産申告書
償却資産申告書(記載例)
種類別明細書【増加資産・全資産用】
種類別明細書(記載例)
課税標準の特例適用申請書
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内線 447
E-mail: shisanzei@city.omachi.nagano.jp
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