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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 軽自動車税 「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です

ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。(特定小型原動機付自転車についてはこちら
 道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取得や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。
 

ナンバープレート(標識)の交付手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合
  1. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  2. 販売証明書
  3. 上記の対象車両に該当することが分かる書類(カタログ、取扱説明書等)

その他手続きについてはこちらをご覧ください。

 

電動アシスト自転車との違い

 電動アシスト自転車は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
  1. 原動機として電動機を用いること
  2. 時速24キロメートル未満の速度で走行する場合、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
  3. 時速24キロメートル以上の速度では原動機の力が加わらないこと
  4. 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと

これらの基準を一つでも満たさない場合、それは自転車とはならず、一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。

電動アシスト自転車に「型式認定TSマーク」が表示されていれば、基準を満たしていることが確認できます。
 

関連する情報


ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成)

 

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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