更新日:
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートが新しくなります
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、令和5年7月1日以降に交付準備が整い次第、順次行います。
交付開始予定日は7月下旬を予定しています。
なお特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付が開始されるまでは、原付一種のナンバープレートを交付し、準備が出来次第、交換いたします。
特定小型原動機付自転車の対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電気キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)について
税額は年額2,000円です。(令和6年度以後から適応されます。)
登録手続きについて
新たにナンバープレートを取得する場合
1.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
2.販売証明書または廃車証明書(再登録の場合)
3.車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
原付一種のナンバープレートから交換する場合
1.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
2.現在、交付を受けているナンバープレート
3.車名、車体番号、長さ、幅、定格出力、最高速度等が分かる書類
4.標識交付証明書
関係省庁ポータルサイト(外部リンク)
総務省の専用ホームページ(特定小型原動機付自転車について)
この記事へのお問い合わせ
税務課税務係
内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。