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庁舎内の物品販売宣伝勧誘等に関する許可申請
市役所庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘等に関する行為の許可基準の新設について
市役所庁舎内における物品の販売、宣伝、勧誘等の行為については、従来から職員の席等において行われておりましたが、執務スペース内には、住民の個人記録や業務に関する様々な機密事項が存在していることから、情報の漏えい防止や機密事項の保護を目的として、平成29年4月1日より一定の制限を設けることとなりました。
主な内容といたしましては、執務室区域(扉、受付机、カウンターなどにより共用部分と区切られた空間)を新たに定義し、執務室内で行われる販売等の行為を原則禁止いたします。
なお、今回の変更に伴い、市役所庁舎内において引き続き販売等の行為を希望される方につきましては、庁舎使用許可申請書を提出していただき、許可を受けていただくことになりますので、併せてお願い申し上げます。
庁舎使用許可申請書
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