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大町市結婚新生活支援事業補助金
対象となる方
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に結婚した
- 婚姻時に夫婦共に39歳以下である
※誕生日の前日に年齢が加算されます
(例)5月1日が40歳の誕生日の場合:前日の4月30日に年齢が加算されて40歳となるため、婚姻日が4月29日以前であれば対象 - 夫婦の合計所得が500万円未満である
※最新の所得証明書で所得額を確認してください
※貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返済額を控除します - 申請日時点で婚姻を機に取得した、リフォームした、又は賃借した住宅が大町市内に存在し、かつ、当該住宅が存在する住所に夫婦の双方が住民登録をしている
- 補助金の交付を受けた日から4年以上継続して市内に居住する意思がある
- 夫婦共に市税を滞納していない
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない
- 申請する費用(住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃貸費用・引越費用)について、国若しくは県の制度又は市の他の制度に基づく補助金の交付や補償を受けていない(例:大町市マイホーム取得補助金等)
- 前年度に交付を受けた補助金額が、前年度の交付限度額に達していない
- 前年度に資格認定を受けている
- 夫婦共に暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない
対象となる費用
- 新居の新築・購入費用
- 新居のリフォーム費用
- 新居の賃貸費用
- 新居への引っ越し費用
※婚姻時に夫婦共に29歳以下の場合は上限60万円まで補助
交付までの流れ
STEP1 要件の確認
①対象者の要件「対象となる方」に記載のある要件をご確認ください。
②対象費用の要件
▪住居費用(新築、購入、リフォーム、賃貸)の要件
※住居費用を申請する場合、以下の要件を満たしていることを確認してください
□住宅取得や住宅リフォーム、住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている
□住宅リフォーム費用に、倉庫及び車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用が含まれていない
▪引越費用の要件
※引越費用を申請する場合、以下の要件を満たしていることを確認してください。
□引越業者や運送業者による引越である
STEP2 事前相談をし申請書類一式を受け取る
要件を確認後、該当になりそうであれば、まちづくり産業課移住定住促進係窓口(市役所2階)へお越しください。担当者が申請内容の確認と必要書類の説明後に、申請書類一式をお渡しします。STEP3 申請に必要な書類を揃える
全員提出 | 結婚新生活支援事業補助金交付兼実績報告書 |
婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 | |
夫婦双方の所得証明書 ※令和6年1月1日時点で居住していた市区町村で取得する必要があります |
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夫婦双方の市区町村税の納税証明書 (市区町村が発行する滞納が無いことを証明するもの) ※令和6年1月1日時点で居住していた市区町村で取得する必要があります |
住居費用(新築・購入・リフォーム)を申請する場合 | 売買契約書、工事請負契約書等契約内容が確認できる書類 |
領収書等の写し | |
住居費用(賃貸)を申請する場合 | 賃貸契約書の写し |
領収書等の写し | |
住宅手当支給証明書 ※住宅手当支給の有無に関わらず、給与所得者全員分提出してください |
|
引越費用を申請する場合 | 引越費用に係る領収書等の写し |
貸与型奨学金を返済した場合 | 返済した額が確認できる書類 ※所得証明書と同じ期間 |
STEP4 申請書と添付書類を提出
予算に達した時点で終了となりますので、早めの申請をお願いします。STEP5 交付決定
交付決定後に交付請求書を郵送しますので、申請者名義の口座情報を記入し提出してください。継続補助・資格認定
【継続補助】
前年度に交付を受けた補助金額が、交付限度額(30万円か60万円)に達していない場合、令和6年4月1日以降に発生した対象費用を、交付限度額(30万円か60万円)まで継続して申請することができます。
【資格認定】
今年度中に対象経費が発生しない場合など、交付申請をすることが難しく、翌年度に補助金の交付を受ける場合、今年度中に資格認定の申請が必要となります。
※詳しくは、まちづくり産業課移住定住促進係窓口(市役所2階)へご相談ください
前年度に交付を受けた補助金額が、交付限度額(30万円か60万円)に達していない場合、令和6年4月1日以降に発生した対象費用を、交付限度額(30万円か60万円)まで継続して申請することができます。
【資格認定】
今年度中に対象経費が発生しない場合など、交付申請をすることが難しく、翌年度に補助金の交付を受ける場合、今年度中に資格認定の申請が必要となります。
※詳しくは、まちづくり産業課移住定住促進係窓口(市役所2階)へご相談ください
事業実施計画
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まちづくり産業課移住定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
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