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対象となる夫婦
- 結婚して一年以内の当市に定住する夫婦
- 結婚時において、夫婦ともに50歳未満であること
- 商品券の交付決定の日から起算して4年以上定住すること
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
- 夫婦の両方または一方が、本事業による商品券の交付を受けていないこと
用語について
- 定住とは・・・・長期の住居を前提として、本市の住民基本台帳に登録すること
- 結婚とは・・・・結婚届を提出し、夫婦となること
申請方法等
申請期限
- 婚姻届を提出した日から1年以内に申請してください。
- この事業は、令和4年4月30日までが申請期限の事業です。
手続きの流れ
ステップ1. 申請書をご用意いただきます。
(書類はまちづくり交流課定住促進係、又は、下記「申請書類」から入手してください。)
ステップ2. ステップ1の書類を住民登録をした日から1年以内もしくは令和4年4月30日のいずれか早い日までに、
まちづくり交流課定住促進係に提出してください
ステップ3. 申請いただいた書類を審査し、商品券をお渡しする日をご連絡いたします。
(6月20日までの申請…同年の7月頃/6月21日以降の申請…翌年の7月頃にお渡しする予定です。)
ステップ4. 交付決定書及び商品券をお渡しいたします。
ステップ5. 市内の登録商店でお買い物などにご使用ください。
(登録商店については、商品券と一緒に一覧をお送りします。)
商品券の注意
- 商品券には有効期限がありますので、期限内にご使用ください。
- 期限内にご使用にならなかった場合、商品券の交換、換金等は一切できませんのでご了承ください。
返還について
住民登録から起算して4年以内に本市から転出することとなったときは、交付した商品券又は商品券に相当する額の全部又は一部を返還していただくことになりますので、まちづくり交流課までご連絡ください。
申請書類
この記事へのお問い合わせ
まちづくり交流課定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
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