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空き家バンク(売りたい・貸したい)
大町市では、市内の空き家を活用して都市部からの移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、市と協定を締結した「大町空き家等流通促進連絡会」と連携し「空き家バンク」を実施しています。
空き家バンク物件登録の流れ
STEP1「空き家」物件の登録(売買・賃貸)
・「登録申込書(様式第1号)」「登録カード(様式第2号)」を市に提出してください。
※登録申請者は原則、所有者となります。
第三者(親族を含む)が申請、物件の管理等を行う場合はご相談ください。
・仲介を依頼する不動産事業者を「大町空き家等流通促進連絡会」登録事業者からご指定ください。
※ご指定がない場合は、「大町空き家等流通促進連絡会」にて仲介事業者を決定します。
②空き家の所有者と登記の名義人が同一であること。
③空き家に係る建物及び土地の所有権を有する者が同一であること。
④空き家の所有権を有する者が複数である場合は、当該所有権を有する者全員が本制度の趣旨を理解し、及び当該空き家を空き家バンクに登録することについて承諾していること。
⑤抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている空き家のうち、市長が空き家バンクの登録を認めたものについては、この限りでない。
※登録申請者は原則、所有者となります。
第三者(親族を含む)が申請、物件の管理等を行う場合はご相談ください。
・仲介を依頼する不動産事業者を「大町空き家等流通促進連絡会」登録事業者からご指定ください。
※ご指定がない場合は、「大町空き家等流通促進連絡会」にて仲介事業者を決定します。
登録可能な空き家の要件
①老朽、損傷等が著しいものでないこと。②空き家の所有者と登記の名義人が同一であること。
③空き家に係る建物及び土地の所有権を有する者が同一であること。
④空き家の所有権を有する者が複数である場合は、当該所有権を有する者全員が本制度の趣旨を理解し、及び当該空き家を空き家バンクに登録することについて承諾していること。
⑤抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている空き家のうち、市長が空き家バンクの登録を認めたものについては、この限りでない。
STEP2現地調査
・市の担当者、仲介事業者が現地確認へ伺います。
STEP3公開準備
・情報の公開に向け、仲介事業者とお打合せをお願いします。
STEP4情報発信
・仲介事業者の公開準備が整い次第、市ホームページや窓口で情報発信します。
STEP5交渉
登録にあたって
※登録された情報については、一部を市ホームページや窓口で提供します。
所有者の住所・氏名・連絡先・空き家の詳細な位置等については公開しません。
※登録完了後、登録内容に変更があったときには、ご連絡ください。
※次の場合は、空き家バンクの登録を抹消します。
・登録された物件の所有者、その他に異動があったとき。
・空き家の登録日から2年を経過したとき。
・「登録取消届出書」が提出されたとき。
※登録の有効期間は2年間です。
登録の継続を希望される場合は再登録の手続きが必要です。
所有者の住所・氏名・連絡先・空き家の詳細な位置等については公開しません。
※登録完了後、登録内容に変更があったときには、ご連絡ください。
※次の場合は、空き家バンクの登録を抹消します。
・登録された物件の所有者、その他に異動があったとき。
・空き家の登録日から2年を経過したとき。
・「登録取消届出書」が提出されたとき。
※登録の有効期間は2年間です。
登録の継続を希望される場合は再登録の手続きが必要です。
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まちづくり産業課移住定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
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