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空き家バンク(売りたい・貸したい)
大町市では、市内の空き家を活用して都市部からの移住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、「空き家バンク」を実施しています。
【空き家バンク物件登録フローチャート】
※「空き家流通促進事業補助金」の詳細はこちら
【空き家バンク物件登録フローチャート】
※「空き家流通促進事業補助金」の詳細はこちら
空き家バンク物件登録の流れ
STEP1 「空き家」物件の登録(売買・賃貸)
- 空き家バンクへ登録を希望する方は、下記の書類を市に提出してください。 (郵送可能)
②登録カード:登録する空き家の概要について、わかる範囲でご記入ください。
登録カード(Excel) 登録カード(PDF)
※登録申請者は原則、所有者です。第三者が申請、物件の管理等を行う場合は委任状(様式任意)を合わせて提出してください。(申請者等が親族の場合も同様です。)
間接契約
- 市に登録した空き家バンク協力事業者に仲介を依頼します。
- 利用希望者から申込があった場合、市から協力事業者へ連絡し交渉・契約を仲介してもらいます。
※空き家バンク協力事業者とは、市に登録をした(公社)長野県宅地建物取引業協会中信支部又は(公社)全日本不動産協会長野県本部に所属する宅地建物取引業者です。
登録可能な空き家の要件
①老朽、損傷等が著しいものでないこと。
②空き家の所有者と登記の名義人が同一であること。
③空き家に係る建物及び土地の所有権を有する者が同一であること。
④空き家の所有権を有する者が複数である場合は、当該所有者全員が空き家バンクに登録することについて承諾していること。
⑤抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、市長が空き家バンクの登録を認めたものについては、この限りでない。
STEP2 現地調査
- 市の担当者、空き家バンク協力事業者の担当者が、登録カードに基づいて現地確認へ伺います。
STEP3 「空き家」物件の登録・情報発信
- 現地調査の後、登録が終わりましたら、「登録完了書」をお送りします。
- 空き家バンク協力事業者で情報の公開準備が整い次第、市ホームページや窓口で情報発信いたします。
STEP4 交渉
市から、空き家バンク協力事業者の担当者に連絡いたします。協力事業者が交渉・契約の仲介を行います。
STEP5 契約の成立・交渉の終了
契約が成立した場合は、「空き家バンク取消し届出書(様式第8号)」を提出してください。
登録にあたって
- 空き家バンクに登録された空き家の情報につきましては、一部を市ホームページや窓口から提供いたします。所有者の方の住所・氏名・連絡先・空き家の詳細な位置等については公開いたしません。市の審査を受け、空き家バンクの利用登録をされた方のみに、物件の詳細について情報を提供いたします。
- 登録完了後、登録事項に変更があったときは、「空き家バンク登録変更届出書(様式第7号)」と変更内容を記載した「登録カード(様式第5号)」を市に提出してください。
- 次の場合は、空き家の登録を抹消します。
・ 登録された物件の所有者その他に異動があったとき。
・ 空き家の登録日から2年を経過したとき。
・ 「空き家バンク取消し届出書(様式第8号)」の提出がされたとき。 - 登録の有効期間は2年間です。登録の継続を希望される方は再登録の手続きが必要です。
要綱
大町市空き家バンク制度実施要綱この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課移住定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
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