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空き家バンク(買いたい・借りたい)
空き家バンクに登録されている物件の詳細や内見等をご希望される場合は、空き家バンクの利用登録していただく必要があります。
大町市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱
空き家バンク物件一覧
空き家をお持ちの方はこちら
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空き家バンク利用登録の流れ
STEP1 空き家バンク利用登録
- 所在地など詳細な情報を知りたい物件がありましたら、利用登録の要件をご確認の上、 「空き家バンク利用登録申込書」をまちづくり交流課定住促進係に提出してください。
- 市の審査を経て登録が終わりましたら、「空き家バンク登録完了書」をお送ります。
- 登録が完了しましたら、詳しくお知りになりたい物件をお知らせください。市よりメールまたは郵送にて詳細な情報をお送りします。
STEP2 交渉の申し込み
- お住みになりたい物件が見つかり、交渉を始めたい方は、「空き家バンク交渉申込書」と「誓約書」を市に提出してください。
- 直接契約であれば所有者の方に、間接契約であれば宅建協会の担当者に、市から交渉申込みがあった旨を連絡をいたします。
STEP3 交渉・契約
所有者の方が選択した契約方法により交渉をしていただきます。
直接契約
直接、所有者の方と交渉していただき、契約を結んでいただきます。
間接契約
宅建協会の担当者が交渉・契約の仲介を行います。
契約方法について
※市では、「空き家バンク」の登録手続と情報発信のみ行い、その後の交渉や契約には関与しません。当事者間のトラブルについては、市では一切責任を負いません。直接契約
- 利用者の方から交渉申込がありましたら、市から「空き家」所有者の方へ連絡し、交渉申込書に記入いただいた内容をお和らせします。
- 所有者の方と直接二者間で交渉を行い、双方で契約するようになります。
間接契約
市では、交渉・契約を専門の業者に仲介してほしいという所有者の方のために、安心して仲介を依頼していただけるように (社)長野県宅地建物取引業協会中信支部と「空き家バンク」の媒介等に関する協定を締結してあります。- 市と協定を結んだ公益社団法人長野県宅地建物取引業協会中信支部が所有者の方との交渉を仲介し、契約を行います。
- 利用者の方から交渉申込がありましたら、市から宅建業協会の担当者へ連絡し、交渉申込書に記入いただいた情報をお知らせします。
登録にあたって
- 利用登録されないと、次のステップにはお進みいただけません。
- 登録完了後、登録事項に変更があったときは、「空き家バンク利用登録変更届出書」を市に提出してださい。
- 次の場合は、利用登録を抹消し、「空き家バンク利用登録取消し通知書」を通知します。
・ 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
・ 申し込み内容に虚偽があったとき。
・ 利用登録の取り消しの届け出があったとき。
・ 利用登録日から2年を経過したとき。
・ その他市長が適当でないと認めたとき。 - 登録の有効期間は2年間です。登録の継続を希望される方は再登録の手続きが必要です。
申請様式一覧
必要書類 | |
利用登録をするとき | 利用登録申込書 (29kbyte) |
交渉申込をするとき | 交渉申込書 (31kbyte) 誓約書 (27kbyte) |
この記事へのお問い合わせ
まちづくり交流課定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。