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空き家バンク(買いたい・借りたい)
空き家バンク利用登録の流れ
STEP1 空き家バンク利用登録
- 所在地など詳細な情報を知りたい物件がありましたら、利用登録の要件をご確認の上、 「空き家バンク利用登録申込書(様式第10号)」をまちづくり産業課移住定住促進係に提出してください。
- 市の審査を経て登録が終わりましたら、「空き家バンク登録完了書」をお送ります。
- 登録が完了しましたら、詳しくお知りになりたい物件をお知らせください。市よりメールまたは郵送にて詳細な情報をお送りします。
- 登録内容に変更があった場合は、「空き家バンク利用登録変更届書(様式第12号)」を提出してください。
STEP2 交渉の申し込み
- 気になる物件が見つかり、交渉を始めたい方は、「空き家バンク交渉申込書(様式第15号)」を市に提出してください。
- 直接契約であれば所有者の方に、間接契約であれば空き家バンク協力事業者の担当者に、市から交渉の申込みがあった旨を連絡をいたします。
STEP3 交渉・契約
所有者の方が選択した契約方法により交渉をしていただきます。
直接契約
- 交渉申込がありましたら、市から「空き家」所有者の方へ連絡し、交渉申込書に記入いただいた内容をお知らせします。
- 所有者の方と直接二者間で交渉を行い、双方で契約するようになります。
- 市は、交渉・契約等には一切関与いたしませんので、トラブル等は当事者間で解決をお願いします。
間接契約
- 空き家バンク協力事業者の担当者が交渉・契約の仲介を行います。
登録にあたって
- 利用登録されないと、次のステップにはお進みいただけません。
- 登録完了後、登録事項に変更があったときは、「空き家バンク利用登録変更届出書」を市に提出してださい。
- 次の場合は、利用登録を抹消し、「空き家バンク利用登録取消し通知書」を通知します。
・ 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
・ 申し込み内容に虚偽があったとき。
・ 利用登録の取り消しの届け出があったとき。「空き家バンク利用登録取消届出書(様式第13号)」
・ 利用登録日から2年を経過したとき。
・ その他市長が適当でないと認めたとき。 - 登録の有効期間は2年間です。登録の継続を希望される方は再登録の手続きが必要です。
要綱
大町市空き家バンク制度実施要綱この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課移住定住促進係
内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp
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