支援制度・工場立地法
大町市
@用地取得価格及び投下固定資産総額に対する助成金(雇用規模に応じて最高3億円を助成)
- 助成金
- 3億円を限度
- 対象規模
- 「用地取得価格」「投下固定資産総額」「リースによる償却資産のリース会社における取得価格」の合計が2,400万円以上
- 新規雇用者数
- 10名以上(小規模企業者は3名以上、中小企業者は5名以上)
- 助成率
- 用地取得価格、投下固定資産税総額の合計100分の30を限度(新規雇用者数により助成率が変わります。)
新規常用雇用者数 | 助成率 |
---|---|
3 (1) 〜19人 | 8/100 |
20〜39人 | 10/100 |
40〜59人 | 12/100 |
60〜79人 | 14/100 |
80〜99人 | 16/100 |
- 100人以上:10人ごとに1/100を加算。助成率の限度は30/100。
- 市内に住所を有する正規社員が半数以上含まれる場合には、2/100を加算。
- 累計限度額
- 新設、移設、増設を合わせた1社当たりの累計限度額は4億円
A固定資産税相当額に対する助成
- 土地、建物及び償却資産(リース資産含む)にかかる固定資産税相当額の助成
- 助成期間 最長3年間
B公害防止施設設置に対する助成
- 環境保全施設の設置に要する費用の助成(上限1,000万円)
- 助成率 100分の20を限度
※その他に、融資制度や環境緑化整備、ISO認証取得支援に係わる助成制度もあります。
長野県(長野県産業投資応援条例)
@家屋とその敷地(建築面積相当分)の不動産取得税が免除
- 主な条件
- 事業の用に供する1億円以上の減価償却資産(家屋・設備)を取得し、これに伴って増加する雇用者数が5名以上であることなど
A最高10億円の助成
- 主な条件
- 生産設備の取得総額が50億円以上(県外からの新規立地の場合)で、これに伴って増加する雇用者数が50人以上、県条例に基づく事業活動温暖化対策計画書の提出など
地域未来投資促進法に基づく支援制度
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような事業(地域経済牽引事業)を実施する事業者等を支援する制度です。
大町市を含む北アルプス地域(大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村)では、長野県と共同で国の基本計画に基づく「北アルプス地域基本計画」を作成し、平成29年12月に国の同意を得ました。
北アルプス地域基本計画(PDF: 445KB)
北アルプス地域における基本計画の概要(PDF: 208KB)
事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、長野県の承認を受けた場合、設備投資等に対する支援制度が活用できます。
- 税制による支援措置(先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置)
- 機械・装置等 : 40%特別償却、 4%税額控除
- 建物等 : 20%特別償却、 2%税額控除
- 不動産取得税(県税)、固定資産税(市税)の課税免除
- 日本政策金融公庫による設備資金、運転資金の長期かつ固定金利での融資制度
関連サイト
平成24年4月1日から、工場立地法に基づく権限が長野県から市に移譲されました。
工場立地法の概要と改正点
施設面積が9,000u以上又は建築面積が3,000u以上の工場を新設又は変更する場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。権限委譲後、新設届(第6条)、変更届(第8条及び第12条)等の提出先は市になりましたのでご注意ください。
市に移譲される主な権限
○ 緑地面積率等に係る地域準則の制定(法第4条の2第2項)
○ 特定工場の新設の際の届出の受理(法第6条第1項)
○ 特定工場の定義が拡大された後の最初の変更時の届出の受理(法第7条第1項)
○ 特定工場の変更の際の届出の受理(法第8条第1項)
○ 届出をした者に対する勧告(法第9条第1項及び第2項)
○ 勧告にかかる事項の変更命令(法第10条第1項)
○ 実施の変更期間の短縮(法第11条第2項)
○ 氏名等の変更の届出の受理(法第12条)
○ 地域承継した場合の届出の受理(法第13条第3項)
○ 昭和48年の法施行前から存在するいわゆる既存工場の最初の変更時の届出の受理
(工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律施行規則第3条第1項)
届出対象工場
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所を除く)
規模:敷地面積9,000u以上 または 建築面積3,000u以上
新設・変更の届出
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所を除く)
規模:敷地面積9,000u以上 または 建築面積3,000u以上
工場立地に関する準則
1.敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30〜65%
(業種によって30、40、45、50、55、60、65%のいずれかになる。)
2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
3.敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限 25%
※敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上を配置。
※環境施設とは、緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館等である。
※法施行以前(S49.6.28以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられている。