景観計画区域内における行為の届出制度
届出が必要な区域
大町市内で一定の規模以上の行為を行う場合、景観法に基づく届出が必要となります。
行為着手の30日前までに届出が必要です。
景観づくり重点地域
大町市では市内を4つのエリアに区分するとともに、とくに良好な景観が一定区間連続して望める道路・鉄道沿いの区域(沿道型)及び一定の場所からとくに良好な眺望景観を見渡すことができる区域(ゾーン型)を景観づくり重点地域として定め、一般地域とは異なる届出対象行為の基準及び景観づくりの基準を定めています。
届出の手続き
手続きの流れは下記フローとなります。届出が必要な行為は「景観法及び大町市景観条例に基づく届出の手引き」3ページをご確認ください。
手引き資料及び届出様式
関連リンク
大町市景観計画本編及び概要版を掲載しています。併せてご確認ください。
大町市内の14か所を指定しています。行為の届出の際に、追加で景観予想図の提出が必要となる場合がありますのでご確認ください。
・景観づくり住民協定(ページ作成中)
2つの住民協定を景観づくり住民協定として認定しています。協定区域内で行為を行う場合、協定運営委員会等へ届出が必要となります。
市内で行われる一定規模以上の「宅地造成」「建築物の建築」などの開発行為は、市との協議が必要となります。事前相談等が必要となりますので、ご確認をお願いします。
この記事へのお問い合わせ
建設課計画係
電話番号 : 0261-22-0420(内線697)
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