menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 目的で探す 手続き・証明 公文書公開請求

公文書公開請求

 大町市の情報公開制度は、大町市情報公開条例に基づき運用しています。
 大町市が公表又は提供を行っている情報以外で必要とする情報がある場合には、大町市情報公開条例に基づく公文書公開請求をすることができます。

○公文書公開請求の手続きについて
(1)請求ができる人
 公文書公開請求はどなたでもすることができます。そのため、公開する公文書が同じ場合は、どなたに対しても同じ情報が公開されます。(後述する非公開情報も同じです。)

(2)公文書公開請求の様式
手続きの区分 様式
公文書公開請求をするとき 公文書公開請求申請書
公文書公開請求を取り下げるとき 公文書公開請求取下書
※公開等が決定されるまでの間に限ります
書面により請求内容の補正を求められたとき 公文書公開請求補正書
(3)申込方法・提出先等
申込方法 提出先等
請求書を持参する場合 市役所1階総合受付
郵送により請求する場合 (郵送先)
〒398-8601
長野県大町市大町3887番地
大町市役所 総務部庶務課
行政管理・コンプライアンス推進係 宛
電子申請により請求する場合 こちらから申請してください。
※利用者登録は必要ありません。
(備考)電子メール・ファックスによる申請は受け付けていません。

(4)請求をする際の注意点
 公文書公開請求をする方は、以下の点にご理解・ご協力をお願いします。
公文書の特定を円滑にするため、どのような文書が必要なのかあらかじめ担当部署の職員と協議してください。必要な情報が特に不足している場合については、担当部署から書面等により請求内容の補正を依頼する場合があります。
公文書公開請求は、対象となる公文書を所管する部署で公開・一部公開・非公開の決定を行います。請求内容について担当部署の職員から確認の連絡をとることがありますので、連絡先には日中連絡がとりやすい電話番号を記入してください。
請求の対象となる公文書が大量に存在するなどの理由により、公開・一部公開・非公開が決定されるまでに、お時間をいただくことがあります。
他の制度により閲覧又は取得が可能な文書である場合は、非公開情報に該当しないものであっても公開しないことがあります。
○非公開情報について
 以下に該当する情報は、原則非公開となります。また、公文書が「存在する・しない」を明らかにすることにより非公開情報を答えてしまう内容の請求については、公文書の存在を明らかにすることなく非公開となります。
(1)法令等により公開することができないこととされているもの
(2)特定の個人を識別することができる情報
※請求者本人に関する情報であっても個人情報に該当するものとして非公開となります。ご自身の個人情報に関する記録の開示を必要とする場合は、保有個人情報開示請求をご利用ください。
(3)法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
(4)市や国等の審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
(5)市や国等の事務又は事業の適正な執行に支障が生じるおそれがある情報

○費用の負担について
 大町市では、公文書公開請求の手数料を無料としていますが、写しの交付や送付に要する費用については、請求者の負担としています。
 費用の負担が必要となるときは、納付書をお渡ししていますので、必ずお支払いください。
写しの区分 費用の額
白黒コピーをしたもの 用紙1枚につき10円
※両面印刷は用紙1枚につき20円
※A3以下の大きさに限ります
カラーコピーをしたもの 用紙1枚につき20円
※両面印刷は用紙1枚につき40円
※A3以下の大きさに限ります
光ディスクに複写したもの ディスク1枚につき100円
上記に該当しないもの 作成に要した費用

この記事へのお問い合わせ

庶務課行政管理・コンプライアンス推進係 内線 511
E-mail: syomu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?