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選挙違反と罰則について
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられ、選挙権の停止などの措置もとられます。
選挙違反例などについては、以下のリンクをご覧ください。
▶選挙違反と罰則(総務省のページ)
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内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
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