更新日:
公営施設使用の個人演説会等
個人演説会とは?
演説会とは、あらかじめ特定の候補者に選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法において認められている演説会は、次の個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」といいます。)の3種類です。
※候補者届出政党等とは
衆議院議員小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
※衆議院名簿届出政党等とは
衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
個人演説会等は、その使用する施設の種類により、公営施設使用の個人演説会等とその他の施設使用の個人演説会等の2種類に区分されます。
公職選挙法において認められている演説会は、次の個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」といいます。)の3種類です。
開催できる演説会 | 左の演説会を開催できる者 |
---|---|
個人演説会 | 公職の候補者 |
政党演説会 | 候補者届出政党等 |
政党等演説会 | 衆議院名簿届出政党等 |
※候補者届出政党等とは
衆議院議員小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
※衆議院名簿届出政党等とは
衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
個人演説会等は、その使用する施設の種類により、公営施設使用の個人演説会等とその他の施設使用の個人演説会等の2種類に区分されます。
使用することができる公営施設
公職の候補者、候補者届出政党等及び衆議院名簿届出政党等は、選挙期間中、次に掲げる公営施設を使用し、個人演説会等を開催することができます。
1 学校及び公民館(社会教育法に規定する公民館)
2 地方公共団体の管理する公会堂
3 市町村選挙管理委員会の指定する施設
大町市における個人演説会等を開催することができる公営施設一覧
1 学校及び公民館(社会教育法に規定する公民館)
2 地方公共団体の管理する公会堂
3 市町村選挙管理委員会の指定する施設
大町市における個人演説会等を開催することができる公営施設一覧
手続について
選挙期間中に、公営施設を利用して、個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前の午後5時までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書で選挙管理委員会へ申し出てください。(有料・無料を問いません。)
開催の可否については、施設の管理者から通知します。
開催の可否については、施設の管理者から通知します。
使用時間
公営施設の使用時間は、1回について5時間以内(準備・後片付けの時間を含む。)です。
使用料
公職の候補者が行う公営施設使用の個人演説会に関する施設の使用料は、候補者1人につき、同一施設1回に限り無料です。(2回目からは、あらかじめ費用を納付しなければ使用することができません。)
なお、政党演説会又は政党等演説会については、無料の適用はありません。
なお、政党演説会又は政党等演説会については、無料の適用はありません。
この記事へのお問い合わせ
選挙管理委員会
内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。