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公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)の周知について
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。)
が成立し、5月2日施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な
実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。
(参考)総務省HP
総務省|公職選挙法の一部改正について
<https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/shikkokeihi/index_2025.html>
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