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選挙期日後の明るい選挙の推進について
選挙期日後のあいさつ行為の制限
選挙後は選挙人に対してお礼のあいさつをすることは、選挙運動と関係なく社会生活の上で当たり前のように思われますが、公職選挙法では、そのあいさつのために多くのお金を使ったり、事後買収が行われないとも限らないため、これらのあいさつ行為に制限が設けられています。
■誰であっても、選挙後は選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
- 選挙人に対して戸別訪問をすること
- 文書図画を頒布したり掲示すること
- 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること
- 放送設備を利用して放送すること
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来して「気勢を張る行為」をすること
- 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと
■差支えないあいさつ行為
- 自書による信書(不特定多数に宛てた文書は禁止されます。)
- 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(自筆でも印刷でも差し支えありません。)
- インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為(ホームページ等において当選または落選に関するあいさつを記載することなど)
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