ホーム > 市民の方へ > くらし > 水道・下水道・浄化槽・温泉 > 水道 > 大町市指定給水装置工事事業者について > 大町市指定給水装置工事事業者について
更新日:
大町市指定給水装置工事事業者について
大町市指定給水装置工事事業者 一覧
水道工事(給水装置の新設・増設・改造及び修繕)は、必ず大町市指定給水装置工事事業者で施工してください。
大町市水道給水条例第19条の規定により、指定給水装置工事事業者以外は施工できません。
無届で工事を行いますと、同条例第30条の4第2項及び第37条第4号の定めにより、給水停止処分や過料が科せられますのでご注意ください。
大町市指定給水装置工事事業者 一覧
※「大町市指定給水装置工事事業者 一覧」の表示「U」について
令和元年10月1日に改正された水道法により、指定給水装置工事事業者制度に指定更新制が導入され、指定を受けた事業者は5年に1度の更新が義務化されました。
この改正では、事業者の更新手続きの平準化を図るため、令和2年~令和6年の5年間で順次更新手続きが可能となる経過措置とされています。
そのため、この経過措置による令和3年4月以降更新手続きを予定している事業者については、事業者一覧の休業日・営業時間以降の欄は更新前で未確認であるため「確認データなし=U」と記載しております。
大町市水道給水条例第19条の規定により、指定給水装置工事事業者以外は施工できません。
無届で工事を行いますと、同条例第30条の4第2項及び第37条第4号の定めにより、給水停止処分や過料が科せられますのでご注意ください。
大町市指定給水装置工事事業者 一覧
※「大町市指定給水装置工事事業者 一覧」の表示「U」について
令和元年10月1日に改正された水道法により、指定給水装置工事事業者制度に指定更新制が導入され、指定を受けた事業者は5年に1度の更新が義務化されました。
この改正では、事業者の更新手続きの平準化を図るため、令和2年~令和6年の5年間で順次更新手続きが可能となる経過措置とされています。
そのため、この経過措置による令和3年4月以降更新手続きを予定している事業者については、事業者一覧の休業日・営業時間以降の欄は更新前で未確認であるため「確認データなし=U」と記載しております。
指定給水装置工事事業者 指定申請関係手続き(新規・変更・更新・廃止)及び書式ダウンロードについて
〇申請先
上下水道課 経営係 (電話0261−22−0420 内線721)
〇申請方法
大町市役所 東庁舎1F 上下水道課窓口へ提出
〇提出書類等
「指定給水装置工事事業者指定申請書について」
「指定給水装置工事事業者指定内容変更届出書について」を参照。
〇指定給水装置工事事業者証交付手数料(新規事業者・指定証再交付)
5,000円
〇注意すること
● 新規で登録する場合は申請書提出後審査を行うため、登録まで1週間ほどかかります。
● 後日指定証交付の際に条例等工事関係の説明を行いますので、ご担当者の出席をお願いします。
〇ダウンロード
申請内容関係
指定給水装置工事事業者指定申請について | 申請概要 |
指定給水装置工事事業者指定内容変更届出書について | 変更届出書 |
指定給水装置工事事業者指定更新申請について | 申請概要 |
書式関係
【様式第1】指定給水装置工事事業者指定申請書 | 様式第1 |
【別表】機械器具調書 | 別表 |
【様式第2】誓約書 | 様式第2 |
【様式第3】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 様式第3 |
【様式第10】指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 様式第10 |
【様式第11】指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 | 様式第11 |
【確認用様式】大町市が確認する3項目のための様式 | 確認用様式 |
この記事へのお問い合わせ
上下水道課企画係
内線 715
E-mail: jougesui@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。