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大町市指定給水装置工事事業者について

大町市指定給水装置工事事業者 一覧

水道工事(給水装置の新設・増設・改造及び修繕)は、必ず大町市指定給水装置工事事業者で施工してください。
大町市水道給水条例第19条の規定により、指定給水装置工事事業者以外は施工できません。
無届で工事を行いますと、同条例第30条の4第2項及び第37条第4号の定めにより、給水停止処分や過料が科せられますのでご注意ください。

大町市指定給水装置工事事業者 一覧

※「大町市指定給水装置工事事業者 一覧」の表示「U」について
 令和元年10月1日に改正された水道法により、指定給水装置工事事業者制度に指定更新制が導入され、指定を受けた事業者は5年に1度の更新が義務化されました。
 この改正では、事業者の更新手続きの平準化を図るため、令和2年~令和6年の5年間で順次更新手続きが可能となる経過措置とされています。
 そのため、この経過措置による令和3年4月以降更新手続きを予定している事業者については、事業者一覧の休業日・営業時間以降の欄は更新前で未確認であるため「確認データなし=U」と記載しております。

指定給水装置工事事業者 指定申請関係手続き(新規・変更・更新・廃止)及び書式ダウンロードについて

〇申請先
 上下水道課 経営係 (電話0261−22−0420 内線721) 

〇申請方法
 大町市役所 東庁舎1F 上下水道課窓口へ提出

〇提出書類等
 「指定給水装置工事事業者指定申請書について」
 「指定給水装置工事事業者指定内容変更届出書について」を参照。 

〇指定給水装置工事事業者証交付手数料(新規事業者・指定証再交付)
 5,000円  

〇注意すること
 ● 新規で登録する場合は申請書提出後審査を行うため、登録まで1週間ほどかかります。
 ● 後日指定証交付の際に条例等工事関係の説明を行いますので、ご担当者の出席をお願いします。

〇ダウンロード
申請内容関係

指定給水装置工事事業者指定申請について 申請概要
指定給水装置工事事業者指定内容変更届出書について 変更届出書
指定給水装置工事事業者指定更新申請について 申請概要

書式関係

【様式第1】指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1
【別表】機械器具調書 別表
【様式第2】誓約書 様式第2
【様式第3】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 様式第3
【様式第10】指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 様式第10
【様式第11】指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 様式第11
【確認用様式】大町市が確認する3項目のための様式 確認用様式


 

この記事へのお問い合わせ

上下水道課経営係 内線 721
E-mail: jougesui@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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