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ホーム 事業者の方へ 事業支援 令和6年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

令和6年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

 
 近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。
 フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、『フリーランス・事業者間取引適正化等法』が令和5年5月12日に公布、令和6年11月1日より施行されます。
 詳細は下記サイトをご覧ください。
  • 厚生労働省サイト
 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方へ(外部サイト)
 

お問い合わせ先

長野労働局雇用環境・均等室
電話番号:026-223-0551

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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