更新日:
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
大町市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内産業の生産性の向上を短期的に実現するための措置を早急に取らなければ、市内産業の競争力が大きく低下する恐れがあるとの認識から、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.大町市の取り組み
- 大町市では、生産性向上特別措置法の施行後、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を7月31日から開始します。
- 一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、大町市では課税標準を3年間ゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
4.大町市の導入促進基本計画
大町市の導入促進基本計画5.認定を受けられる中小企業者の規模
職業分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※対象となる「中小企業者」は、中小企業当経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む)、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
6.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 ※計画申請日が属する月以降を開始月として起算 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 ※営業外利益による利益は加味しません
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます ※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋 (注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。 |
計画内容 | ・国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること |
7.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは、以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが【必須】です。
8.先端設備等導入計画について
8-1.先端設備等導入計画等の様式
8-2.経営革新等支援機関等による確認書
8-3.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
【注意事項】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
8-4.先端設備等導入計画策定の手引き
8-5.先端設備等導入計画の認定申請時における提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)
- 直近の市税納税証明書
- 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、パンフレット・ホームページ公開資料)
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
- 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し※証明書を後日提出する場合は、先端設備等に係る誓約書が必要
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建築確認済証
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建物の見取り図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】設備等の購入契約書等(事業用家屋以外の導入設備に係る金額が分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】リース見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
※先端設備等導入計画の計画期間終了後、計画期間内の決算書を提出していただく予定です。
8-6.計画変更申請時における提出書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む・認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください)
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し※証明書を後日提出する場合は、先端設備等に係る誓約書が必要
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建築確認済証
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建物の見取り図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】設備等の購入契約書等(事業用家屋以外の導入設備に係る金額が分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】リース契約見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
8-7.先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書 ※提出時に添付してください。
9.支援制度
固定資産税の特例を受けるための要件
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されます。
固定資産税の特例の拡充・延長について(中小企業庁ホームページ)
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※) ※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 ※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。 |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 (平成30年3月31日改正条例公布) |
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
固定資産税の特例を受ける場合には、大町市産業観光部商工労政課の手続き終了後、償却資産の申告期間中に大町市総務部税務課での手続きが必要となります。
9-2.金融支援
- 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。
10.制度に関するQ&A
この記事へのお問い合わせ
商工労政課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。