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ホーム 事業者の方へ 新型コロナウイルス感染症に係る労災補償に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る労災補償に関するお知らせ

業務によって新型コロナウィルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

対象となるケース


・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
  ※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される人については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 詳しくは、厚生労働省のホームページのQ&Aをご覧ください。

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5 労災補償

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け) 7 労災補償

 ○リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

 

問い合わせ

 
  長野労働局労働基準部労災補償課
   電話番号 026-223-0556


 

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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