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ホーム 事業者の方へ 事業支援 特定創業支援等事業による証明書の発行

特定創業支援等事業による証明書の発行

 大町市内において創業を目指す方や、創業された方の支援を目的として、大町市では、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画書」を策定し、平成27年10月に国からの認定を受けました。
 本計画に基づき、市と認定連携創業支援事業者(大町商工会議所、金融機関4行)と関係団体により、平成28年2月に「大町創業支援協議会」を設立し、創業希望者や創業者に対し、切れ目ない支援を実施し、開業を促し、開業後の事業継続性の向上を図っています。

大町市創業支援等事業計画概要(PDF:374KB)

「特定創業支援等事業」とは

 この創業支援等事業計画に位置付けた事業の中で、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識をすべて学べる継続的な支援事業を「特定創業支援等事業」と位置付けています。特定創業支援等事業を受けた方には、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を発行いたします。
 この証明書を受け取ることにより、創業時に下記に記載のメリットが受けられますので、該当する方は申請をお願いします。

証明書による支援制度

登録免許税の軽減措置
 株式会社または合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円。合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。
※大町市が交付する証明書をもって、他の市町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
創業関連保証特例活用時の優遇
 本来、創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例が、事業開始の6か月前から利用することができます。
※大町市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、対象となります。
日本政策金融公庫融資制度「新規開業支援資金」の優遇
 特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率が適用されます。
※大町市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業資金の特別利率の適用を受けることはできません。
小規模事業者持続化補助金の補助上限額増額
 小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化補助金の創業枠(補助増減:200万円)の申請対象となります。
※大町市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、対象となります。

証明書の交付申請について

提出書類
   (参考)【記載例】大町市認定特定創業支援事業による証明に関する申請書(PDF:102KB)
       特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:94KB)
  • 開業届の写し(既に開業している個人事業主のみ)
  • 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(既に創業されている法人代表者のみ)
対象者
特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。
  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
申請が可能な期間
最後に特定創業支援事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年以内。
提出先
  • 郵便・持参の場合

郵便番号398-8601 長野県大町市大町3887
大町市役所地域振興部まちづくり産業課(本庁舎2階②窓口)
平日午前8時30分から午後5時15分

  • メールの場合
まちづくり産業課メールアドレス
machisan@city.omachi.nagano.jp
メールでご提出される場合は、作成いただいた申請書をPDF形式で上記メールアドレスまでご送付ください。
証明書を郵送するため、送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号をメール本文に記載してください(申請書に記載されている内容と同一の場合は省略可)。
証明書の有効期限

下記のいずれか早い日が有効期限となります。

  1. 令和9年3月31日
  2. 創業後においては、税務署受付印が押なつされた開業届等に記載されている開業日から5年を経過しない日
 ※2025年1月より税務署において提出された申告書等について収受日付印の押なつが行わないこととなったため、税務署の受付印は不要となりました。

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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