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長野県最低賃金改正のお知らせ


最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

長野県内の事業所で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が令和4年10月1日から908円に改正されます。

この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。

 ☆リーフレット

 

 

長野県最低賃金<外部リンク>

 
  時間額 効力発生日
長野県最低賃金 908円/時間 令和4年10月1日
長野県最低賃金は、長野県内の事業場で働く、全ての労働者に適用されます。
 

長野県特定(産業別)最低賃金


下記の産業で働く労働者には、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。(それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。) 
長野県特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 945円 令和4年12月14日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 956円 令和4年12月16日
各種商品小売業 910円 令和4年12月31日
※改定されるまで、長野県最低賃金額 908円が適用されます。
印刷、製版業 908円 令和4年10月1日
※長野県最低賃金を下回っているため、長野県最低賃金額908円が適用されます。

長野県労働局では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度や相談窓口がございますので、この機会にご利用ください。
 

問い合わせ


★長野労働局 労働基準部賃金室  電話 026-223-0555

★大町労働基準監督署  電話 0261-22-2001



 

 

この記事へのお問い合わせ

商工労政課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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