長野県最低賃金改正のお知らせ(令和8年10月2日~)

2026.9.7

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

長野県内の事業所で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が令和8年10月2日(金)から1,117円に改正されました。この機会にご確認ください。
 なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
 また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。

長野県最低賃金

<外部リンク>

地域別最低賃金時間額効力発生日
長野県最低賃金1,117円/時間令和8年10月2日

【中小企業事業者の皆さまへ】賃金引上げを支援する助成金について

長野県労働局では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度や相談窓口がございますので、この機会にご利用ください。
・業務改善助成金<外部リンク>   最大600万円を助成  

賃金引上げにお悩みの方は働き方改革推進支援センターにご相談ください。
詳しくは 業務改善助成金コールセンター  ☎0120-366-440

お問い合わせ先

【最低賃金に関するお問合せ先】
 ★長野労働局 労働基準部賃金室  電話 026-223-0555
 又は最寄りの
 ★大町労働基準監督署  電話 0261-22-2001

【助成金に関するお問合せ先】 
 ★業務改善助成金    長野労働局 雇用環境・均等室  電話 026-223-0560
 ★キャリアアップ助成金 長野労働局 職業対策課     電話 026-226-0866

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係
電話番号 : 0261-22-0420(内線542)
お問合せはこちら

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