menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ 仕事・産業 長野県最低賃金改正のお知らせ

長野県最低賃金改正のお知らせ


 最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

 長野県内の事業所で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が令和5年10月1日から948円に改正されます。この機会にご確認ください。
 なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
 また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。
 

 

長野県最低賃金<外部リンク>

 
  時間額 効力発生日
長野県最低賃金 948円/時間 令和5年10月1日
長野県最低賃金は、長野県内の事業場で働く、全ての労働者に適用されます。
 

長野県特定(産業別)最低賃金


下記の産業で働く労働者には、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。(それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。) 
長野県特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 983円 令和5年12月24日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 994円 令和5年12月20日
各種商品小売業 950円 令和5年12月31日
 
印刷、製版業 948円
※長野県最低賃金額を下回っているため、長野県最低賃金額948円が適用されます。
 
 ☆長野県の最低賃金 一覧表

長野県労働局では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度や相談窓口がございますので、この機会にご利用ください。
 

【中小企業事業者の皆さんへ】賃金引上げを支援する助成金を積極的に活用しましょう!

 
業務改善助成金<外部リンク>   最大600万円を助成  
 
  賃金引上げにお悩みの方は働き方改革推進支援センターにご相談ください。

  詳しくは 業務改善助成金コールセンター  ☎0120-366-440
 

問い合わせ


【最低賃金に関するお問合せ先】
 ★長野労働局 労働基準部賃金室  電話 026-223-0555
 又は最寄りの
 ★大町労働基準監督署  電話 0261-22-2001

【助成金に関するお問合せ先】 
 ★業務改善助成金    長野労働局 雇用環境・均等室  電話 026-223-0560
 ★キャリアアップ助成金 長野労働局 職業対策課     電話 026-226-0866

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?